偵察気球やドローンの迎撃は現行法の運用を変えれば可能
米空軍のF-22二機が中国から飛来した中国軍の所有と思しき偵察気球をAIM-9Xで迎撃した。
気球は米領海上の領空で高度18000mを飛翔中にF-22によって迎撃された。
F-22の実用上昇限度が20000mなので既に退役が始まったF-22を敢えて迎撃に用いた。
ちなみにF-15Jの実用上昇限度は19000mだ。
これを受けて防衛省でも昨年中国軍と思しき偵察気球が飛来した事を受けて
防衛省武器使用基準の要件緩和で対応出来るとしている。これに対して
法整備をするべきとの声が出てきている。しかし法整備や自衛隊法の改正は
必要はないと当方は認識している。
自衛隊の武器使用基準の法的根拠の一つに警察官職務執行法の武器の使用がある。
警察官職務執行法では犯人の逃亡や抵抗で警察官や他人の防護の為に
正当防衛や緊急避難に限り武器の使用を認めている。しかしここでの対象は
犯人を含めて「人」、つまり個人、人間である。人間でも動物ですらない
無人の気球やドローンはこの人には含まれない。つまり警察官職務執行法適用の
対象外である。実際1974年の第十雄洋丸事件では災害派遣として
海自は第十雄洋丸を護衛艦5隻、潜水艦1隻、P-2シリーズの哨戒機10機で撃沈している。
この時は対象が人ではなかったのも撃沈処分の決断が早く出されたのも影響している。
気球だけでなく領空侵犯したドローンの迎撃はレバノンのヒズボラ支配領域から
イスラエル領空に侵入したドローンをイスラエル空軍が迎撃している。
無人の偵察気球は空中ドローンやなどは撃墜しても法的には問題はない。
もちろん公海上では国際法の兼ね合いもあり難しく、海保などはジャミングで
ドローンを追い払う戦術を立てようとしているが領空侵犯したドローンは
迎撃しても問題はないと愚考するものである。
■ソース https://news.yahoo.co.jp/articles/42a4ba38413078c5c747fb320f3612c840a46d98
https://news.yahoo.co.jp/articles/a4dd80567f047b2294806418032789cdcd5800c4
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000231
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49581010Z00C19A9000000/
https://www.arabnews.jp/article/middle-east/article_71089/
https://note.com/sogekisyu/n/n693addcd55a5
https://www.mod.go.jp/asdf/adc/syuyousoubihin/butaisyoukai-.html
https://milirepo.sabatech.jp/two-200-million-f-22-fighters-sortie-4000そ00-aim-9x-shoots-down-chinese-balloon/
https://youtu.be/wuhfnCEVaZQ
https://www.sankei.com/article/20170731-QKXRWZLYTBPH5BYUFQPMUT5XQM/
https://note.com/sogekisyu/n/n196492d16cd9
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000136_20220617_504AC0000000068
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA_%28%E6%B3%95%E5%BE%8B%29?wprov=sfla1
https://ja.wikipedia.org/wiki/99%E5%BC%8F%E7%A9%BA%E5%AF%BE%E7%A9%BA%E8%AA%98%E5%B0%8E%E5%BC%BE?wprov=sfla1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E5%8D%81%E9%9B%84%E6%B4%8B%E4%B8%B8%E4%BA%8B%E4%BB%B6?wprov=sfla1