令和2年4月1日に改正民法が施行され、それ以降に発生した相続から、亡くなった方の配偶者に「配偶者居住権」という権利が認められるようになりました。 「配偶者居住権」と言っても新しい権利なので、馴染みのない方も多いと思います。 本日は「配偶者居住権」とはどのような権利なのか、解説したいと思います。 配偶者居住権とは?夫婦の一方が亡くなったときに、残された配偶者が亡くなった方が所有していた建物に住んでいた場合に、遺産分割、遺贈又は死因贈与によって、配偶者が無償でその建物に住み
遅くなってしまいましたが、新年明けましておめでとうございます。 お正月は大阪の実家に親戚皆で集まって、おせち料理を食べながら、にぎやかに過ごしました。 昨年1年間を振り返って、良いことも悪いことも色々ありましたが、 お正月にこうして親戚で集まってゆっくりと過ごせたということは やっぱり、昨年も1年間幸せだったんだな、と感じます。 昨年一番印象に残った出来事は何だったか、考えたのですが、 なかなか一つには絞れないですね笑。 会社の人と花火をしたこと 誕生日に家族にお祝
ご自身が亡くなった後に、自身の意思通りに財産を相続させることが出来るよう、また、残されたご家族が円満に過ごせるよう、遺言書をのこしておくとは大事なことです。 でも、遺言書には、どんなことを書いてもそれが法的に有効になる訳ではありません。 遺言書で定めることができることは、法律で定められています。 本日は、遺言書ではどんなことを定めることが出来るのか、解説したいと思います。 相続に関すること遺言書で定めることができることには、大きく分けて相続に関すること、と身分関係に関
ご自身が亡くなった時、いったい誰がご自身の財産を相続するのか、考えたことはありますか? 遺言書をのこしていなかった場合は、民法の定めに従って相続人が決まります。 今回は、民法では、誰が相続すると定められているのか、解説したいと思います。 常に相続人になる人民法では、亡くなった方(被相続人)の夫や妻(配偶者)は常に相続人になると定められています(民法890条)。 ここでいう配偶者とは、法律上の配偶者であり、内縁関係にある夫や妻は含まれません。 また、被相続人が亡くなっ
こんにちは。 行政書士の乾瑛美子です。 今日は第1回目のブログということで、私が行政書士になった理由についてお話しできれば、と思います。 私は中学生の頃、社会の先生が「裁判は公開されており、誰でも傍聴できるので、一度傍聴してみると勉強になるよ」とおっしゃったので、実際に裁判所に足を運んで裁判を傍聴してみました。 裁判の傍聴をきっかけに、法律に興味を持ち、大学は法学部に進学することを選択しました。法律の勉強は覚えることが多くて結構苦労しましたが、せっかく大学で法律の勉強