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柔道整復師の整形外科勤務について②

こんばんは。
本日は、柔道整復師の整形外科勤務についての記事第2弾です。

今回は、柔道整復師が整形外科勤務をした場合に行える業務内容や、仕組みについて書いていきたいと思います。

いろいろな先生方の話を聞いて最近の整形外科での柔道整復師の働き方は多様化されているように感じています。

①主に急性外傷対応
こちらが一番ポピュラーですし、本来の柔道整復師の業(骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷)に携わっている感じがします。
クリニックの手法にもよりますが、基本的には医師が診断をしたあと(骨折や脱臼)の、整復や固定の処置を柔道整復師が、代わりに担っているパターンです。

②診療補助(クラーク)
みなさんは病院に行った際に、診察をしながら先生がPCを打っている姿をよく目にすると思います。先生方は、基本的には『SOAP形式』という方法でカルテを記載されていますが、そのカルテ記載を代わりに打ち込む(代行入力)と作業を行う職種(診療補助)があります。
代わりにカルテを打つだけなんて、何かメリットになるのか?と思う方もいらっしゃるかと思いますが、医師の隣で堂々と医師が行う身体所見をみれたり、画像の評価や、診断も聞ける、それでいてお給料ももらえる。こんなメリットのある仕事はないんじゃないかと思うくらい価値のある業種もあります。
また、①につながる部分にもなりますが、診察内で勤務していることで外傷対応への機会も増えると思います。

③リハビリ業務
大前提として診療報酬算定についての理解をしておくことが必要だと思うので、また違う記事を作成したいと思いますが、
実際にリハビリ室で患者さんに治療を行うとなるときに、大きく分けて二つのパターンがあると思います。
一つ目は、『消炎鎮痛処置』と言って、いわば徒手的なマッサージや、物理療法を使用した治療をおこなった際に取得的でる算定項目があります。
こちらに関しては、患者さんに時間をかけずにガンガン患者さんを回して診るといったスタイルを重視している整形外科さんに多い印象です。

二つ目は、運動器リハビリテーション料(Ⅰ、もしくはⅢ)を算定してリハビリを行う方法です。
こちらの方法に関しては、柔道整復師の私たちは、日本運動器学会といる団体が出している『運動器セラピスト』という資格を取得する必要があります。

こちらの資格がなければ、柔道整復師は、整形外科のリハビリにおいて運動器リハビリテーション料の項目を算定することはできません。

また、運動器リハビリテーション料には種類があります。

理学療法士(以下PT)さんが算定できるのは、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)です。
柔道整復師は、『運動器セラピスト』の資格を取得した上で
運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の算定をすることができます。

ただし、ここで意識をしてもらいたいことは、運動器リハビリテーション料の診療報酬の点数の違いです。

運動器リハビリテーション料(Ⅰ)→185点/単位  PT
運動器リハビリテーション料(Ⅲ)→85点/単位  柔道整復師

100点も違います。(診療報酬の点数は、1点=10円です。)

また、この運動器リハビリテーション料というのは、1週間位算定できる単位数の上限があります。
1週間に、108単位です。

この段階で、病院に貢献できる割合が、PTと柔道整復師ではかなりの差があることがわかると思います。病院側からしたらリハビリ職としてはPTさんを雇った方が、収益的には良いですよね?


それでも柔道整復師の求人が出ている整形外科に関しては、何かしらの目的や、柔道整復師という資格にリスペクトを持ってくれているのではないかと私は考えています。
もちろん、整形外科で骨折や脱臼の整復をしたいという部分に重きを置くことが多いと思いますが、それ以外の部分、リハビリ室でPTさんとディスカッションをして、理学療法をしっかりと学ぶことや、看護師さんなどがいれば検査値のデータの見方や、処置の介助の方法などを学ぶこともできます。
事務さんに頼んで保険請求の仕組みを勉強するのも良いでしょう。

現在私自身も整形外科内での柔道整復師の立場の確立を目指して日々の業務に当たっています。

これから現場に出て活躍される新人の方も、転職を考えている方も整形外科内の仕事内容を広い視野で見ていただけたらまた考え方や、仕事の仕方が変わってくるかもしれませんね!!



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