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相続法改正勉強記➂はじまる!遺言書保管制度3つのポイント

いつもご覧になって下さりありがとうございます。

本日は上記の通り、令和2年7月10日に施行される

遺言書の保管の制度についてです。

①制度の目的

遺言者が書いた自筆証書遺言については

自宅で保管されることが多いです。

※エンディングノートにそのありかを記す場合もある。

ただ、自宅で保管していると、 遺言が紛失してしまう

恐れや相続人が遺言を発見し、書き換えてしまうなどの

恐れがあることから、法務局で保管する制度を創設しました。

今までは、自筆証書に代わり公正証書遺言が推奨されることもありましたが、自筆証書遺言を書いて、法務局に預けるということで、真正を担保するという新しい道が開いたということになります。

②制度利用の流れ

遺言を書いたら、

①遺言者の住所地

②遺言者の本籍地

➂遺言者が所有する不動産の所在地

の法務局に、所定の申請書で申請するようです。

ただ、すでに遺言を預けている場合は、その法務局に申請する

様です。

➂その他の手続き

自分が預けた遺言について

・閲覧する手続き

・撤回する手続き

・氏名や住所を変更する手続き

が用意されています。

1022条で遺言者は遺言の方式に従って、遺言をいつでも

撤回できるとあるので、それを実現する制度となります。

その他、詳しいことを知りたい方は下記のHP

をご参照ください(*^-^*)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html


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