相続法改正勉強記➂はじまる!遺言書保管制度3つのポイント
いつもご覧になって下さりありがとうございます。
本日は上記の通り、令和2年7月10日に施行される
遺言書の保管の制度についてです。
①制度の目的
遺言者が書いた自筆証書遺言については
自宅で保管されることが多いです。
※エンディングノートにそのありかを記す場合もある。
ただ、自宅で保管していると、 遺言が紛失してしまう
恐れや相続人が遺言を発見し、書き換えてしまうなどの
恐れがあることから、法務局で保管する制度を創設しました。
今までは、自筆証書に代わり公正証書遺言が推奨されることもありましたが、自筆証書遺言を書いて、法務局に預けるということで、真正を担保するという新しい道が開いたということになります。
②制度利用の流れ
遺言を書いたら、
①遺言者の住所地
②遺言者の本籍地
➂遺言者が所有する不動産の所在地
の法務局に、所定の申請書で申請するようです。
ただ、すでに遺言を預けている場合は、その法務局に申請する
様です。
➂その他の手続き
自分が預けた遺言について
・閲覧する手続き
・撤回する手続き
・氏名や住所を変更する手続き
が用意されています。
1022条で遺言者は遺言の方式に従って、遺言をいつでも
撤回できるとあるので、それを実現する制度となります。
その他、詳しいことを知りたい方は下記のHP
をご参照ください(*^-^*)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
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