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相続法改正勉強記①配偶者居住権
ご覧になって下さりありがとうございます。
本日は私の相続法改正勉強記です。
自分が分かりやすいように、
①趣旨
②要件
➂その他ポイント
で文章を構成しています。
読み物の感覚で読んでいただければ幸いです。
本日は配偶者居住権です。
①制度自体の趣旨
配偶者の一方が死亡した場合でも、残された配偶者は今まで居住してきた建建物に住むことを希望することが自然であるものの、老後の資金確保の為にお家を出ることになる様な選択を取らなければならない事例が見られたため、残された配偶者の居住権を保護する規定を創設した。
②要件
1.被相続人の残した建物に相続開始時に配偶者が居住している
2.遺産分割や遺贈で取得させる旨
➂その他
・配偶者居住権の登記で公示する。
・譲渡はできない。
・配偶者短期居住権は要件をみたさせば当然取得し
登記はできない。
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