今敢えて考える!印鑑を押す機会
いつもご覧になって下さりありがとうございます。
前回印鑑自体の種類を紹介したので、今回は押印の種類を考えてみます。
①契印
こちらは書類が2枚以上に渡る場合に、それらの種類が同一でワンセットであることを
示すものです。
契約書などで言うと、契約書が10ページに渡る場合、その中の3ページ目のみが差し替えられることを防ぐために、ページのつなぎ目などに契印を押します。
ただ、すべてのページのつなぎ目に押印するのは途方が無いため、
すべてのページをホチキスなどでまとめ、その左端を製本テープでまとめ
そのテープと紙の境目に印鑑をおすことで、契印とします。
この製本テープは100均にも売っているので、興味のある方はぜひ
探してみて下さいね(^-^)
②割り印
こちらは契印と似ていますが、2つ以上の独立した文章の
同一性を図るものです。
契約書において、2部お互いの為に作ることが多いかと思いますが、
その際に、同一の契約において交わされた契約書であることを
この割り印において証明します。
余談ではありますが、歴史で習った勘合貿易における
勘合という合い札がこの考え方に近いかも知れません。
➂訂正印
文章を訂正する際に、本人が自ら訂正したことを示すための印鑑です。
誤った文章を二重線で消し、その文書の近くに正しい語句と
印鑑を押すのが一般的です。
注意としては、訂正印をするのであれば、訂正文章に使った印鑑を押印しないと、結局、本人が自ら訂正したことを示すものにはならない点が挙げられるかと思います。
つまり、同一文章の中で使う印鑑は一致させないと意味がないという話です(^.^)
④捨印
一か所間違えたら、どんな軽微なミスでも一回ごとに訂正印を押す。
これではあまりにも時間的な効率が悪いので、軽微なミスなら
相手方などに訂正を認めるよという意思表示の印鑑を捨て印といいます。
契約書の右上などに押す場合が多いです。
➄消印
消印は、郵便切手一番わかりやすいと思いますが、押印することでその切手が使用済であることを示し、再使用できないようにするためにされるものです。
よく懸賞などで、7日消印有効とありますが、それは7日の消印が押してあれば、8日に届いたとしても、期間内に到着したと認めるということです。
ただ最近は、7日必着という場合が多く、この場合は7日消印でも到着が
8日でないといけません。民法改正の到達主義とややリンクしていますね(^-^)
⑥結論
ここまで見てきて分かったとおり、
各印鑑はそれぞれ
・押印者の意思表明や
・事務の効率化
を図るために行われてきたものになります。
なので裏を返せば、今の時代において
上記①~⑥って、電子データでやりとりすれば足りるんじゃないか?
こういう認識が高まれば、おそらく変わっていくと思いますよ(^.^)