【認知03 外国人である嫡出でない子を日本人男が外国において認知する場合の形式的成立要件について】
後輩「外国人である嫡出でない子を日本人男が外国において認知する場合の形式的成立要件を教えてください認知の形式的成立要件の準拠法は、 認知の成立について適用すべき法と行為地法の選択的連結によるとされています (通則法34条)。
そのため、行為地である日本人の男性が滞在する国の方式による方法が考えられます。 また、子の本国法の方式により認知する場合は、同法が認めるなら、日本人男が滞在する国にある子の本国の大使館で、 当該国の方式で認知可能です。
以上の場合、日本人父の戸籍に認知事項の記載を要するので、その証書の謄本又は証明書を日本大使館等の在外公館又は直接本籍地市区町村長に報告的な届出することが必要です (戸41条)。
日本の方式により認知する場合は、 本籍地に認知届を郵送する方法があります(戸25条、 47条)。 また、 在外公館に認知届をする方法も可能です(戸40条)。
これらの場合は、 創設的届出となります。
【参考文献】
設題解説渉外戸籍実務の処理ⅣV出生・認知編 266頁