【出生15 子が父母双方の本国法により嫡出推定を受ける場合、 その嫡出性を否認するには父母一方の本国法によればよいか】
後輩 「子が父母双方の本国法により嫡出子として扱われる場合、その嫡出性を否認するには一方の本国法により手続をすればよいのですか」参考文献によれば、 通則法第28条第1項の適用上、父母双方の本国法により嫡出性を否認する必要があるとされています。一方の本国法により嫡出性を否認したとしても、他方の本国法で嫡出性の否認ができなければ嫡出性を否認できません。 なお、裁判が必要な場合は、日本に国際的裁判管轄がある限り日本の裁判所ですることができるとされています。
【参考文献】
設題解説渉外戸籍実務の処理出生・認知編 48頁ないし49頁