【総論14 日本の大使、公使又は領事が届出等を受理する権限について】
後輩 「日本の大使等の在外公館の長が持つ届出等を受理する権限について説明してください」
戸籍法の属人的効力から、海外で日本人に係る死亡、出生等があった場合、外国の裁判所で離婚又は離縁した場合などは、届出義務が生じます。
一方、外国居住の日本人間で婚姻、 養子縁組等の創設的届出をすることで身分関係を有効に成立させたいという者もいるはずです。
上記の場合、外国居住の日本人について、届出の一般原則 (戸25条)に従い、事件本人の本籍地市区町村長に届出等をすることになりますが、 外国居住者にとっては、 届出が困難な場合、 不都合が生じることがあり得ます。そこで、戸籍法は、在外の日本の大使、公使、又は領事に届出等を受理する権限を与えています(民741条、 801条、 戶40条、 41条)。 なお、大使等は、分籍届及び転籍届等の届出も受理する権限を有しています。
【参考文献】
設題解説渉外戸籍実務の処理総論 通則編 209頁
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