【出生05 外国人同士の間に生まれた子の嫡出性に関する審査


後輩 「外国人同士の間に生まれた子の嫡出性に関する審査はどのようにすればよいですか」

この問題について、筆者は恥ずかしながらすぐに回答できませんでした。3900号通達第3の1(3) では、子の出生当時における父又は母の本国法のいずれかにより事件本人が嫡出であるときは、事件本人を嫡出子とするとしています
が、前問のように嫡出子の要件に関する証明書の提出を求めるべきとはされていません。
では、どうすべきか迷うところですが、「全訂一目でわかる渉外戸籍の実務」(日本加除出版) 49頁によれば、届書等に明らかな疑義がなければ受理可能としています。 また、少し古い資料ですが、「改正法例下における渉外戸籍の理論と実務」 (テイハン) 183頁においても同様の見解が示されています。
以上から、 特段の事情がない限り、特段の添付書類を求めることなく、 出生届書に記載されたとおりの内容で処理して差し支えないと思われます。

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