【出生04 日本人と外国人の間に生まれた子の嫡出性に関する審査】
後輩 「日本人と外国人の間に生まれた子の嫡出性に関する審査はどのようにすればよいですか」
3900号通第3の1(2) で、父母の一方が日本人である場合の処理として次のとおりとされています。 つまり、 日本民法上、 嫡出子とならない場合に初めて外国人親の本国法を調査することになります。
ア 日本民法により事件本人が嫡出であるときは、事件本人を嫡出子とする。
イ 日本民法によれば事件本人が嫡出でない場合において、事件本人を嫡出子とする出生の届出があったときは、子の出生の当時における外国人親の国籍証明書及び外国人親の本国法上の嫡出子の要件に関する証明書の提出を求め、その結果、外国人親の本国法によって事件本人が嫡出子となるときは、 届出を受理する。
【参考文献】
設題解説渉外戸籍実務の処理氏出生・認知編 22頁、 35頁