狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/(処分前の評価)第十五条
抑留される犬がいっぱいな当時でも「処分に値するか」と評価するのか?とおもったのですが全く違いました。
当時の狂犬病予防法第六条では、二日間の公示~公示満了後三日が経過すれば処分することができるとなっています。
その第六条の最後(第七項)に「処分によつて損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する」とあり、このための評価でした。
「犬の価格」というのはなんだか複雑な気持ちになりますが、必要なことですよね。
第六条は第二章 通常措置(抑留)、第十四条は第三章 狂犬病発生時の措置(病性鑑定のための措置)。
狂犬病予防法第六条のページはこちら。
第十四条のページはこちら。
第六条について
狂犬病が発生しているしていないに関わらず、抑留された犬は、諸手続きが終わり「抑留されていますよ」と二日間公示され、その期間が終わると三日間飼い主が迎えに来るのを待ち、その期間を過ぎると処分することになる。その時に、飼い主に二度とお返しできない状況になる場合「犬の価格」を評価する。
第十四条について
狂犬病が発生している時、病性鑑定のための必要があるときは犬を殺して解剖することができますが、その前に「犬の価格」を評価する。
その評価は「適当な評価人三人以上に評価させておかなければならない」。
法律の解釈というほとではありませんが、法律用語を使った素人の説明をすればこんな感じだろう(法律の勉強をしたことがないので間違っているかも)。
狂犬病予防法(抑留)第六条の流れで抑留~処分になった場合や(病性鑑定のための措置)第十四条で解剖に供しなければならなくなった場合、犬の所有者は犬の所有権を剥奪(没収)のかたちになってしまう。その根拠は狂犬病予防法第一条に「公共の福祉の増進を図ることを目的とする」とあるので、個人が所有している犬でも処分や解剖することになる(日本国憲法第二十九条③)。しかし所有者は悪意をもって狂犬病にしたのではないので刑罰の没収と同じにするべきではない。その損害は補償されるべきである。なのでその評価を行う。
法律用語を使うと訳分からなくなりますが、狂犬病撲滅のために(法律で私有財産とされている)犬を奪われてしまうことがありますが、事前に評価し補償に備えますよ、ってことです。
この条文も理解出来れば「な~んだ、それだけ?」とおもいますが「第〇条の規定により」と書かれてしまうと「それ何?」となりますよね。
ここまで。