![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/155322751/rectangle_large_type_2_d526ca450c568f86dd3473bbb8ee058b.jpeg?width=1200)
M&A 期間の数え方
M&Aにおいては、株主総会を開催したり、株券不発行化したり、組織再編手続きを行うこともあり、これらは会社法上の手続きに従って実施することが必要です。そして、会社法上、「1週間前までに」、「2週間前までに」行うとされている事項が多くあります。では、この「1週間前までに」は、例えば、28日に株主総会を開催する場合、いつまでに招集通知を発送すればよいのでしょうか。
中1週間と数える
この数え方は、中1週間と数えます。つまり、招集通知の発送と株主総会の日の間に1週間(7日)必要です。
28日に株主総会を開催するのであれば、遅くとも20日までに招集通知を発送しなければなりません。
初日不算入の原則(民140)および期間の末日の終了をもって期間の満了とする規定(民141)により、27日から数えて1週間(7日)は、21日の終了となりますので、1週間前は、20日となります。
![](https://assets.st-note.com/img/1727054613-GH4FxkdlnYLpj5imMKeIwhDX.png)
発信主義と到達主義
ところで、この通知には、「到達主義」がとられているものと「発信主義」がとられているものがあります。到達主義は、通知が定められた期限前に相手に届いている必要があるのに対し、発信主義は、定められた期限までに通知を発送さえすれば足ります。
会社法は、原則、到達主義をとっています。そして、株式会社が株主に対してする通知は、株主名簿上の住所にあててすれば足り、通常到達すべき時に到達したものとみなされます(会126ⅠⅡ)。したがって、何か特別な事情で株主に届かなかったとしても、株主名簿上の住所にあてて通知していれば、普通なら届いていたであろう時に届いたものとして扱われます。
会社法の規定で、発信主義がとられているのか到達主義がとられているのかは、条文が単に「○日前までに通知する」であれば原則どおり到達主義で、「○日前までに発する」とあれば発信主義です。
到達主義の場合、到達してからの期間がカウントされますので、郵送するのであれば、発送してから到達するまでの期間をとっておく必要があります。
少なくとも発送日の翌日からカウントし、スケジュールを立てるときは、期間とともに気をつけましょう。
医療法人の場合
なお、医療法人のM&Aにおいては、通常5日前までに社員総会の招集通知を行う必要がありますが、医療法上は、発信主義か到達主義かが定められていません。そのため、到達主義と解釈して手続きしておくことがよいと考えます。