化粧品の効果効能説明がモヤモヤする理由
こんにちは。美容ライターの力武亜矢です。
突然ですが、
化粧品を選ぶとき、どんな効果・効能があるのかが知りたいのに、
「ちっともわからない。ハッキリ説明書いてよ!」
ということ、ありませんか?
「明るい未来の肌を目指して」とか「年齢の気になるサイン」
とか、「意味わからーん」って、なりませんか?
私は、なります ^^;
でもこれらの「ハッキリしない表現」は、化粧品を売る上での法、
「医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律」
通称 『 薬機法 』 を守った結果なんです。
化粧品はあくまでもお肌の美しさを保つためのもので、
お薬のように治療できるものではありません。
医薬品なら「ニキビを治せる」ことがあっても
化粧品が「ニキビを治せる」ことは理論上ない、
という考え方です。
この考え方に基づくと、たとえば
「シミがなくなります」も治療とみなされ、
化粧品としての範囲を超えた効果の標ぼう(公に表示する)
となってしまいます。
そのため、きちんと化粧品の役割の範囲で商品説明をしているメーカーさんは、
「年齢による肌色の変化」
「エイジングサイン」
「頬のブラウンスポット」
など、さまざまな言い回しで「シミ」を表現します。
(ブラウンスポットは私が勝手に考えました)
こうして、ハッキリしない言い回しの広告や商品説明が登場しているのです。
…… でも、「シミに効く!」とか
「シワが消える!」などと言っているコスメもあるよ?
というご意見もあると思います。
そうなんです。あるんです。
なぜあるのか。それらは薬機法違反ではないのか。
それはまた、次の機会にお話しますね。