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DV防止法ってなに?DVについて相談された方の辛い体験談。

こんにちは。
あやねです。

現在DV被害に悩まれている方は多いと思います。

DV被害をされるママを見たお子さん。
DV被害が子供にまで及んでいることもあります。

DVをされた側の心の傷は一生残ります。
メンタルケアを必要とすることもあります。

今回は『DVについての苦しみ』を体験された方から実態を知って頂きたいとご相談を頂きました。

『DV予防法の表と裏』について書いていきます。

【結果】
DV被害から解放されます。
安心して暮らせます
お子さんが安心します。

【このような方に読んで頂きたい】
DV被害を受けているあなた。
DV被害を受けていて相談窓口を知らないあなた。
DV防止法を知らないあなた。

【得られる成果】
DV防止法についての知識が得られます。
DV被害について相談ができるようになります。
DV被害によるお子さんを守ることができます。


《DV防止法》

(正式名称:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)

・DV対策と被害者の保護のために作られた法律


【内容】
・国や地方自治体が被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図る責務を求めるものです


【DV防止法の項目】
●相談:
DV被害相談・支援をする施設の設置

一時保護:DV被害者の一時保護

自立支援:DV被害者の自立支援

通報:医師などを対象に、DV被害を発見したらしかるべき機関へ通報するよう勧告

保護命令:配偶者が被害者に近づかないよう命令

一番重要なのは、被害者の安心につながる『保護命令』ではないでしょうか。

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【保護命令を詳しく解説】

保護命令違反した場合は『1年以下の懲役または100万円以下の罰金』が科せられます。

保護命令は5つの命令があります

1. 被害者への接近命令
・DV加害者が被害者につきまとったり被害者の付近(自宅や勤務先など)を徘徊することを、6ヶ月間禁止するものです。


2. 被害者への電話等の命令禁止令
・電話だけではなく様々な禁止行為が設定されています。

 ●面会要求

 ●行動や監視をにおわせる言動

 ●著しく乱暴な言動

 ●緊急を除き、連続して電話をかけたり、FAXやメールを送りつける行為 

 ●緊急を除き午後10時~午前10時までの間に電話をかけFAXやメールを送る行為

 ●汚物や動物の死体、その他不快感、嫌悪感を抱くようなものを送りつける行為

 ●名誉を傷つけたり、名誉を傷つけたことを知りうる状況にする行為

 ●卑猥な言動や卑猥な文章、画像、その他のものを送りつけるなどをして,性的羞恥心を攻撃する行為




3. 被害者の子に対する接近禁止命令
・被害者と同居する未成年の子供へのつきまといや、学校近くの徘徊を禁止するものです

・子供が15歳以上の場合には、子供の同意がある場合に限られます


4. 被害者の親族等への接近禁止命令
親族など、被害者の身近な人物へのつきまといや、家へ押しかける行為を禁止するものですが、ただし親族の同意がある場合に限られます


5. 退去命令
・DV加害者に、ともに生活している住居から退去、また付近の徘徊を2か月間禁止するものです

1~4は、1の発令後に認められるもので単独では求めることはできません。

《DV防止法の保護対象者は?》

基本的に配偶者間ですが、離婚後に元配偶者によりDVを受けている場合も対象となります。

また、事実婚、内縁であることを証明される場合や、同棲している交際相手も対象となります。


《令和元年のDV防止法の法改定》

・配偶者間のDVが自動虐待とも密接に関連しているとして、相互に協力するべき機関に児童相談所が明記され、子供などの同伴家族も対象者と明確になりました。

《DV相談について》

DVに苦しんでいる方は年々増えています。

DV被害を打ち明けることは勇気がいることだと思いますがご自身のため、お子さんのために助けを求めることを検討して安心して生活をして欲しいと思います。


《DVの特徴と被害者》

DVする側は良い行動と悪い行動を繰り返し行います。
被害者は洗脳された状態に陥りまともな判断ができなくなります。

《DV被害を勇気をもって相談された結果》

DVについてご相談をされた方の現状のお声をあげさせて頂きました。

警察や役所へ相談されてもご自身のお気持ちは届かず何も進まずだったそうです。

SNSで同じ境遇の方とお繋がりになり皆さんのお姿に、励まされ頑張ってこられたということでした。

これまで『DV防止法』について書いてきましたが法と現状は違うようですね。

この現状はDV被害者の方は相談をしても意味がなく、悔しい思い、悲しい思いを持たれるばかりで、DV防止法は被害者のためには何もなっていと思うのです。

なぜなのでしょうか?

相談した時のお相手の役所の方の問題なのでしょうか?

『DV防止法』の法律がある以上はもっとDV被害者の方に寄り添った対応をして頂きたいですね。


《最後に》
《DV防止法》
《DV防止法の保護対象者は?》
《令和元年のDV防止法の法改定》
《DV相談について》
《DVの特徴》
《DV被害を勇気をもって相談した結果》
について書いてきました。

『自分が我慢していれば済むこと』と思われている方もいらっしゃるでしょう。

しかし、DVを見ているお子さんがいます。
はじめに書きましたようにお子さんの心の傷となり取り返しのつかない状態になることもあります。

お子さんのためにも、あなた自身のためにも声を出して相談をしてください。


紹介させて頂いた方のように何もすすまないかもしれません。

あなたの声で先にすすむかもしれません。

声を出さないと未来は分かりません。

DV被害を受けられている方が安心して生活ができることを願います。


【DV相談窓口】
引用:男女共同参画局


●各都道府県の役所にもありますのでHPなどでご確認ください。

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