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路上博士:「奨学金」と称する借金で苦しむ余剰博士は死ね!?

So-netブログの『博士の愛した株式』の「奨学金」に関する記事を読んだ。

「日本育英会から学生支援機構へ以降当時の大学院生の多くは、博士号を取得しても、正規の研究者になれず、実質的に返済免除特約は一件も履行されなかったという。」と書いてあった。

これが本当なら、酷い話だ。


学生支援機構への移行時の日本育英会の「奨学金」の返済免除特約が履行される場合というのは、①研究職に就いた場合(実質的にゼロと聞く)と②「死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除」だったそうだ。

単純に①と②の返済免除特約が履行された数を比較すれば、学生支援機構が奨学でなく自殺や精神疾患を奨励していたことを客観的数値で示すことができるのではないだろうか?

②の対象をポスドクとオーバードクターに限定すると、余剰博士のジェノサイド政策になっていることが明らかになりそうで、怖い。

滅んじゃうよ、日本。

学生支援機構が「奨学金」と呼ぶものは日本育英会から続いている返済免除特約付金銭消費貸借契約のことであるが、日本育英会は実質的に「奨学金」となるように運営することを自戒的意味を込めて、日本育英会法に法定された「学資の貸与」のことを、法定されていない[奨学金」という文言を使って業務方法書において「奨学金」と呼んだ。

日本育英会における奨学金は、教育者や研究者などになった場合返済免除特約が履行されるというものであったが、大学生の教育職の免除特約が無くなった後、大学院生が研究職に就業した場合のみ返済免除特約が履行されるという建前になった。

実質的に研究者の求人は無く就業可能性がほぼゼロであるにもかかわらず、学生支援機構は「奨学金」と称して、奨学生募集を行い、奨学金受給に必要な契約書の作成依頼と欺いて返済免除特約付金銭消費貸借契約を結ばせたのである。

終戦直前の大日本育英会における「奨学金」の制度設計では当初、奨学生に生命保険を加入させ、在学中の掛け金を育英会が支出し、奨学金として受け取った額より少ない掛け金で済むというものであった。時局を鑑みて、後顧の憂い無く、死ねるようになっていたわけである。

この制度が、学資の貸与の形式となったのは、直接的には給与を貸与に変えることは困難だが、貸与を給与に変えるのは容易であることという理由であった。当時の財政上は貸与しか出来なかったということであるが、戦時と戦後のインフレを考慮した制度設計であり、実質的に給付になる制度であった。なぜ、インフレ前提かというと、民間の生命保険を利用する制度にしなかったことがその傍証となる、経済状況の変化(インフレ)で事情変更の原則をたてに、ムチャをする可能性があり、それを避けたものと考えられる。

日本育英会が、高度成長のインフレの際、奨学金の給付額が急騰し、デフレの際の返還について心配した奨学生からの質問があった際、その際は事情変更の原則を奨学生に有利に解釈し、奨学生には返済の苦労はかけないと公言している。

つまり、日本育英会は返済免除特約とインフレ前提の返済という二本立てで、実質的に奨学金(学資の給与)となるよう制度運用していたというのが、事実である。

ところが、

日本学生支援機構は、実質的に「奨学金」となるように運用すること無く、貸与の形式をとっているからただの金銭消費貸借として、取り立てを行っている。

ただの債権回収業者である。

その結果、もともと返済能力の無い奨学生に消費者金融では禁止されている貸付額の数十倍の額を貸付、就職できなかった場合、あっという間に自己破産するような状況を生んでいる。

我が国を、破壊しているといって良いだろう。

ここで、この「奨学金」と称する返済免除特約付金銭消費貸借契約の非人道的なところは、「死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除」だけが残ったところである。

通常の金銭消費貸借契約なら、温情なのかもしれないが、

仮にも「奨学」を目的にしているのならば、「死亡」以外に返済免除特約をつけるべきだろう。

日本育英会から学生支援機構へ以降当時の大学院生の多くは、博士号を取得しても、正規の研究者になれず、実質的に返済免除特約は一件も履行されなかったという。

この制度の非人道的なところは、

余剰博士のジェノサイド政策になっているところだ。

我が国では、研究機関以外で博士号取得者が働くことは極めて困難(中卒者より正社員で働く機会が無いという)であり、多くが返済義務が無いと思って奨学金を受けたが、返済免除特約が履行される場合は、研究職に就いた場合(実質的にゼロと聞く)と「死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除」である。

返済免除特約付金銭消費貸借契約が実質的に「奨学金」となるのは、「死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除」だけなのである。

消費者金融の貸付限度額の数十倍の額を貸付、

返済義務が無いと思っていたところに、

督促状と裁判所からの呼び出し状が届く、

あっ、と言う間に余剰博士の仏さんのでき上がりである。

悪質さは、貧困ビジネスの域を超えている。

「奨学金」と信じて、奨学金を受けた者は、実質的に奨学金とするためには、何らかの理由で死亡するより無いと言うことになる。

自殺に経済的な合理性がある制度というのは、日本国憲法上許されるのだろうか?

余剰博士にはは、正規職員になれず、死亡時返済免除特約付金銭消費貸借契約の莫大な借金が背負わせられる。

自殺に至らなくても、

これは、貧困層から研究者が現れにくい状況を作るための政策である。

理系の研究では問題なかもしれないが、

人文社会科学の研究者が、●●友程度の見識しか持たない者(●●ちゃん忖度レベルの高級官僚から最も低級な元警官教員)ばかりということになるだろう。

あ、それが国民皆警察化か・・・。



学生支援機構の「奨学金」と称する返済免除特約付金銭消費貸借契約には「死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除」という特約がある。

So-netブログ『博士の愛した株式』より

次の場合、願出により返還未済額の全部又は一部の返還を免除することができる制度があります 。

本人が死亡し返還ができなくなったとき。
精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失、又は労働能力に高度の制限を有し、返還ができなくなったとき。

日本学生支援機構にご相談ください。 詳細をお伺いし、状況に応じて下記の願出書類を送付いたします。 
審査の後、結果を通知いたします。
https://www.jasso.go.jp/sp/shogakukin/henkan_konnan/menjo/ippan_menjyo.html

So-netブログ『博士の愛した株式』の引用箇所

とある。

※「奨学金」を苦にした余剰博士の死亡事例の統計を発表していただきたいものである。

So-netブログ『博士の愛した株式』より
リートン作:路上博士


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