「表現の自由」と「わいせつ物頒布等罪」について考えてみた 【2045文字】
難しい事を書きそうな予感です。
いや大丈夫です、偏差値30の私が書く文章なので難しい事は書きませんw
先日この記事で見事に暑苦しい熱弁をしてしまった印刷屋AYAです。
この中で、同人誌を作ってみたい!と公言してしまいましたが、私の中で常に
「エロはどこまで大丈夫なのか?」
という疑問がありました。
ここで自分もよくわからなかった「表現の自由」と「わいせつ物頒布等罪」について難しい表現抜きで語っていきたいと思います。
■ noteにおけるエロの基準は画像を入れるか入れないか
フォローさせて頂いているnoterさまは、結構際どい表現をする方が多くいらっしゃいます。所謂「放送禁止用語」と呼ばれている女性器等の表現も普通に書いています。
どこまでが大丈夫なのか?
はっきりとは伝えてないが、noteに関して言えば「画像」や「イラスト」さえ入れなければ運営側から垢banされる事は無さそうだと判断しました。
■ わいせつとは?
なんか思いっきり曖昧です。曖昧な表現を好む日本人の大好きな表現であると言えます。
その人がわいせつだと思っていないものも他人が不快に捉えればわいせつ、
わいせつだと思っていても他人が不快に捉えなければわいせつじゃない、
そんなところだと思います。
個人によって「わいせつの基準」が曖昧な為、第三者機関によって、
わいせつか?わいせつじゃないか?
を判断するらしいです。なるほどー
ちなみにニュースによく出てくる「わいせつ行為」は性交していない、「みだらな行為」は性交しています。日本語って面白いねw
■ わいせつ物頒布等罪とは?
いきなり難しくなっちゃいました。
要は、わいせつ性のあるものはアナログ的にもデジタル的にも並べたり広める事は罪ですよ、って事ですね。
個人で楽しむ分には、所有だけなら大丈夫ですよ的なニュアンスも含まれております。
ここでわいせつ物頒布等罪で有罪になった有名なチャタレー事件について触れておきます。
はい来た「芸術性」
ここで大事な「芸術性」という言葉が出てきます。
■ 表現の自由
人は誰しも心の中で思う事は自由なのに、その自由を外部に表現する事を禁止すれば、それは本来の心の自由にはならないよ、って話です。
ふむふむ、深いですね。
しかしながら、何でもかんでも表現の自由になるのか?
ここでまた表現の自由にも規制がかかります。その凡例として、またここでチャタレー事件が出てくるのです。
Wikipediaでは、このチャタレー事件が「表現の自由」と「わいせつ物頒布等罪」の両方に出てきます。まぁ、最近の裁判で言えば「ろくでなし子」さんの「デコまん」騒動が新しいかと思われます。あれも結局「表現の自由」と「わいせつ物頒布等罪」の両方の視点からの裁判でしたからね。結局ろくでなし子さんは、「わいせつ物」として扱われ有罪になっています。
■ わいせつ性の判断においては緩和の動きが出ている
なぜなのか?
これまでは性的刺激を増幅させるものを「わいせつ」と判断し処罰されていましたが、それらの作品により、人の心にあるどうしようもない「性癖」を沈めてくれる作用がある、と判断されるようになりました。
わいせつな小説や漫画が日本では無法地帯のように溢れていますが、そのおかげで他国に比べて性犯罪が明らかに少ないと考えられます。そういう意味でも「表現の自由」に守られた芸術性のある「わいせつ」はある程度許容すべきものである、という感じなんですかね。
私も欲求不満で気が狂いそうになった時は、それらの作品を見たり聴いたりしていましたからね。わかるわかる。
世の中が清廉潔白のみだったら、私自身何しでかしてたかわからない!!!
と、長々失礼しました。
今後もnoterさんの芸術性のある「エロ作品」を楽しみにしていますね♪
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