経営株主へのプットオプション
VCとの投資契約の交渉において論点になりやすいことに、プットオプション条項があります。
プットオプション条項(買取請求権)
VCから提示される投資契約のひな型には、以下のような条項が入る場合があります。
上記における「事由」とは、通常、表明保証違反や契約における義務違反です。
つまり、違反に対するペナルティとして、会社及び経営株主(主に創業メンバー)にVCが株式を買い取るように請求できるプットオプション行使条項です。
株価は通常時価に近くなるように定められるため、ラウンドが進めば、個人が負担できるレベルの金額ではない場合が多く、個人にとってはリスクが高いです。
政府はプットオプションなしを推奨
これについては、国として個人を外すように推奨されているので、会社としてはVCと交渉できる余地が大きいです。
ご参考までに、日本ベンチャーキャピタル協会とともに経済産業省がまとめた「我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項」によると(p.2、p.32など)、下記のように明確に言及されております(2022年3月)。
ただし、中小企業庁のウェブサイトに掲載されている投資契約書のひな形には、創業株主への買取請求権が規定されており、経済産業省の上記意見と相違していました。 公正取引委員会はこれを問題視し、中小企業庁に申し入れが入ったとのことです。
日本ではスタートアップ保護の動きが益々積極化されています。VCの方はよく嘆いていますが。。
経営株主へのプットオプションは受け入れない交渉ができる可能性が高いので、顧問弁護士ともよく相談のうえ、VCとの協議を進めてください。
最後に
Axelage株式会社は、世の中の多種多様な領域で興る新規事業を支援することによって、時代を加速させるようなイノベーションを促進します。上記の支援策も含めお気軽にご相談ください。
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