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できないことリスト【労務/総務編】

経理編】に引き続き、【労務/総務編】です。
労務と総務は業務の重なる部分が多いため、まとめました。
(給与計算は経理が担当している場合もありますね!)

労務・総務業務のうち、業務委託でできないことって何だと思いますか?
それは、労働及び社会保険に関する業務です。

具体的には

  • 労働保険/社会保険の新規加入と脱退手続き

  • 雇用保険/社会保険の資格取得と喪失手続き

  • 労働保険の年度更新手続き

  • 社会保険の定時決定/随時改定手続き

  • 労災保険/健康保険の給付申請手続き

  • 就業規則の作成/提出

  • 労使協定届の作成/提出

  • 労働条件通知書の作成

  • 法定三帳簿(労働者名簿/賃金台帳/出勤簿)の作成

  • 厚生労働省の助成金申請手続き

など

経理編】でも書いた通り、業務委託でも給与計算はできますが
 ① 雇用保険/社会保険の資格取得手続き
 ② 労働保険の年度更新手続き
 ③ 社会保険の算定基礎届/月額変更届手続き
 ④ 年末調整
 ⑤ 法定調書
①②③は社会保険労務士、④⑤は税理士にならないとできません。

お相手が個人事業主か、1人社長の法人か、従業員のいる法人か。
ぞれぞれで必要な業務は違います。
「人」に関わるバックオフィス業務は、特に注意が必要ですね。

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