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【フリーランスの税務調査】困ったケース:確定申告をしていない。無申告である

【対応方法:税務署から連絡があった後でもすぐに確定申告書を提出する】 

無申告であっても税務調査は行われます。
無申告の方が厳しい対応をされることがあります。


無申告の税務調査

無申告の税務調査も事前通知が行われます。
無申告の税務調査は最初から期間が5年間と言われることが多いです。
通常の税務調査は事前通知の段階では3年と言われることが多いのですが、無申告の税務調査は最初から5年です。

税金の時効は原則5年となっているので無申告の場合は最初から5年間と言われるのです。

無申告の税務調査も通常の税務調査と基本的には同じです。
何か特別なことをするわけではありません。
通常の税務調査と同じように事業内容の聞き取りから始まります。

通常の税務調査と違うのは

無申告の税務調査は基本的には通常の税務調査と変わりませんが少しだけ違うところもあります。
一番違うのは調査の目的です。

通常の税務調査は確定申告書が提出されているわけですからその確定申告書の内容が正しいかどうかを調査します。
無申告の税務調査は確定申告書の提出がされていないので正しいかどうかの調査はできません。
無申告の場合は確定申告書の提出義務の確認となります。

収入があったら絶対に確定申告書を提出しなければいけないわけではありません。
細かい話なので省略しますが、確定申告書の提出義務がない場合もあります。
確定申告書が提出されていないのは提出義務がない可能性もあるのです。

無申告だから絶対にダメというわけではないのです。
そのため税務調査の目的としては申告義務の有無の確認となるわけです。


厳しい対応をされることも

調査の結果、確定申告書を提出する義務があると判断された場合には当然ながら確定申告書を提出しなければいけません。

確定申告書を提出していれば誤りの部分だけを修正すればいいのですが無申告の場合は一から作成する必要がありますので時間がかかります。

確定申告書を提出していても誤りがあれば修正申告書を提出することとなります。
無申告の場合は確定申告義務がありながら確定申告書を提出していなかったのでより厳しい対応をされることがあります。

うっかりミスや勘違いではなく意図的に無申告であった場合には納税を免れたとして重加算税の対象となってしまうこともあります。

通常は税務調査で修正申告が必要となると過少申告加算税が10%かかります。
無申告の場合は無申告加算税となり15%です。
重加算税は通常のケースは35%ですが無申告だと40%です。

加算税も無申告の場合には割合が高くなっているのです。


すぐにでも確定申告書を提出する

無申告の状態で税務調査の連絡があった場合にはとにかくすぐにでも確定申告書を提出することです。
それが一番の対策となります。

早期終了のため、負担を減らすためにも確定申告書を提出するようにしましょう。

できれば税務調査が始まる前に提出した方が良いです。

税務調査の連絡があってから実際に税務調査が始まる前までの期間に確定申告書を提出する。
それも5年分です。

期間が短いうえに5年分の確定申告書を提出するすのは非常に大変ですが、やるかやらないかで結果が大きく変わってきます。

今まで確定申告書を作成していなかった人が5年分を作成するのは大変ですから
できれば税理士に相談するようにしましょう。

何もせずに税務調査を受けるのは避けたいものです。

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