【フリーランスの税務調査】困ったケース:事前に修正申告したのに7年と言われた
個人事業者の税務調査は最高で7年間となります。
7年間の調査となると負担が大きいので出来れば避けたいところです。
税務調査の対象期間
個人事業者の税務調査の対象期間は
・3年
・5年
・7年
のいずれかになることが多いです。
通常は3年のケースが多いです。
時効は5年とされているので5年分は調べることができるのですが、
すべての税務調査で5年分の調査をしていると大変なので通常は3年と言われます。
3年調査して大きな問題があると5年となります。
さらに脱税があったりすると7年になります。
時効は5年なのですが、脱税など不正行為があると7年となるのです。
事前に修正申告を
脱税など不正行為は絶対に避けるべきなのですが、もしすでに不正行為をしてしまっているなら税務調査が始まる前に修正申告書を提出することが大切です。
税務調査の連絡が来てからであっても修正申告書を提出したほうがよいです。
加算税の影響、早期終了にもつながります。
一度でも不正行為があると
不正行為等がある場合には税務調査が始まえに修正申告書を提出したほうがいいのは間違いありません。
ですが、注意しなければいけないのは一度でも不正行為等があると事前に修正申告書を提出していたとしても調査期間が7年間になってしまうことがあるということです。
不正行為があった場合には
・調査期間が7年間
・重加算税
これらの対象となります。
それぞれ要件が違っているので注意しなければいけません。
どちらも脱税など不正行為があった場合に対象となるのは間違いないのですが、細かいところで要件が違うのです。
長くなるので詳細は省きますが、一度でも不正行為等があると7年間になることは覚えておいた方がよいでしょう。
実際に、事前に修正申告書を提出したのに調査期間が7年間になると言われたこともあります。
ただ、たいていのケースでは、事前に修正申告書を提出することで5年間で終わることが多いのです。
そのため不正行為等がある場合には事前に修正申告書を提出しておいた方がいいのは間違いありません。
不正行為
これまで「不正行為等」と書いてきましたが、厳密には「偽りその他不正の行為」といいます。
この「偽りその他不正の行為」に該当するかどうかの判断は非常に難しいです。
税務調査でも「偽りその他不正の行為」に該当するのかどうかはなかなか判断がつかないことがあります。
もし税務調査で調査期間が7年間と言われた場合には「偽りその他不正の行為」に該当するのかを検討しましょう。
ご自身で判断がつかない場合には税理士に相談してみてください。
私もご相談をお受けしております。
→ 税務調査の事例をもとに出版しました。
【著書】個人事業者の税務調査対応ケーススタディ