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個人事業主の税務調査で発生した追徴税額は経費にできる?

税務調査の相談を受けていて多いのは「追加で出た税金は経費にできるのか?」です。

経費になるものとならないものがあります。

多額の追徴税額

税務調査では多額の追徴税額が発生することもあります。
間違えていた金額が大きくなれば納付すべき税金も大きくなります。

本来納付すべき税金のほかに加算税や延滞税もあります。

税務署に支払う所得税や消費税だけでなく住民税や事業税などもあります。
数年分ともなれば本当にすごい金額になってしまうこともあります。

事業規模にもよりますが、何百万円、何千万円になることもあります。

経費にできる税金

すごい金額の追徴税額となった場合にその金額すべてが経費とできればいいのですが、そうではありません。

よく「こんなに納税したんだから今年は大赤字ですよね」と言われることもありますがそうでもありません。

経費にできる税金は

・消費税
・事業税

です。
消費税と事業税は経費にすることができます。
申告書を提出した日だったり納付し日に経費するなど細かいとこもありますが、経費にできるのです。

所得税や住民税はいくら納税しても経費にすることはできません。

「たくさん追徴税額を払ったから今年は赤字だ」と思っていると、実は経費にできる金額が少なくて思っていたより利益が出ることもあります。

加算税や延滞税

税務調査で追徴税額があると加算税や延滞税も発生します。
加算税や延滞税は経費にすることはできません。

重加算税が何百万円あったとしても経費にできないのです。
延滞税が何十万円あっても経費になりません。

いくら支払っても経費にできないわけですから、できるだけ少なくしたいところです。

国民健康保険も

経費ではありませんが、税務調査によって所得金額が増えると国民健康保険も追加で支払が必要となることがあります。

この追加で支払った国民健康保険も確定申告の際に控除することができます。

数年分の修正申告をして多額の国民健康保険を支払った場合にはその年の控除額が増えることとなります。

控除を忘れないようにしましょう!


普段の確定申告では所得税や住民税は経費にしていないのに、税務調査の追徴で支払った場合は経費にできると勘違いしてしまっていることもあります。

所得税や住民税はいくら支払っても経費にできないので注意しましょう。


税務調査でお困りの際は下記よりご相談ください。


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