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【保存版】公認心理師受験までの手続き

こんにちは。
キャリアコンサルタントKです。

今日は「公認心理師の受験資格」について書いていきます。

◎書こうと思ったきっかけ

私は実務経験5年+現認者講習で受験資格が得られる「区分G」での受験でした。
「区分G」の場合は、実務者であったことを証明する必要があるのですが・・・この証明の方法について疑問や不安を持つ人が多いのも現状のようです。
(私もその1人でした)

最終的に私がどんな用意をしたのか(証明書類を提出したのか)をまとめましたので、参考になれば嬉しいです!

なお、これから紹介する内容はあくまで「個人の経験」によるものです。
(今後の試験における対応を約束するものではありません)

◎結論、何を提出したのか?

所属組織との「業務委託契約書」を5年分
所属組織の登記簿謄本【追加提出】
所属組織のHP(代表者の証明用のサイン入り)【追加提出】

◎提出書類とは何か?

公式の案内では以下になっています。

施設の代表者(証明権限のある方)による証明がある「実務経験証明書」

当該施設又は個人が法第2条第1号から第3号までに掲げる行為を業として行っていたことが明確に判断できる資料(※)を添付願います。
※「会社・法人登記簿謄本」、「税務署の受付印のある開業届の控え」等

『第4回 公認心理師試験 受験の手引き』一般財団法人日本心理研修センター より引用

◎私の場合(の失敗)

最初の提出では
「所属組織との「業務委託契約書」を5年分」
を提出しました。

※今、思い返せば「会社・法人登記簿謄本」「税務署の受付印のある開業届の控え」と書いているので、明らかに「不十分」なのですが・・・「登記簿謄本は簡単に取得できるものではない」という勘違いもあり、1回目は未提出でした。
(登記簿謄本については後述します)

その後、申し込みセンターから「書類不備」の連絡があり、
「所属組織の登記簿謄本」
「所属組織のHP(代表者の証明用のサイン入り)」
を提出した経緯があります。

こうした経緯からも、
①会社としての実態があることの証明
②その会社で業務をしていたことの証明
の2つが必要となるようです。

なお、「会社であればなんでも良い」というわけではなく、「法第2条第1号から第3号までに掲げる行為」である必要があります。

「法第2条第1号から第3号までに掲げる行為」とは?

法第2条
第1号 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
第2号 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
第3号 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

『第4回 公認心理師試験 受験の手引き』一般財団法人日本心理研修センター より引用

◎登記簿謄本は「誰でも取得ができる」

私は当初、「登記簿謄本なんて簡単に手に入らない(代表者して持っていない)」と思っていました。

しかし、調べてみると「誰でも取得ができる」とのことで、生まれて初めて「登記簿謄本の取得」を行いました。

「誰でも取得できる」ものなので、「書類提出時には最初から提出をすること」がおすすめです。

◎「再申請」が受理されたか否かは「受験票の送付」まで分からない

再申請の提出を提出後、すぐに受理・不受理の連絡があるのかと思っていましたが・・・
受験票の送付(簡易書留での発送)まではわかりませんでした。

個人的には「申請が通るのだろうか」という不安を持ちながら勉強をしていたこの期間が、もっともキビしかったです・・・。

第4回は8月27日(金)が受験票発送日で、翌28日(土)に無事、受験票が手元に届きました。

ここまでが「公認心理師受験までの流れ」でした!

現時点で合否は出ていないため、「もし合格していたら」合格までの取り組みもご紹介できればと思っています。

・・・

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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