無期転換ルールの抜け穴

有期雇用労働者の無期転換ルールには無期転換させないための除外措置がある。
①高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者及び
②定年後引き続き雇用される有期雇用労働者に対する特例
③大学等及び研究開発法人等の研究者、教員等に対する特例について

①と③はわかりやすくイメージしやすい。
②・・・BさんがA社で60歳の定年を迎え、定年後も継続してA社で再雇用される場合は、特例措置の申請をすることで、無期転換ルールを適用しない労働者にすることができる。

では、62歳のCさんがA社に有期雇用社員として入社し、5年が経過したら?

Cさんから無期転換の申し出があった場合は、「問答無用」で「無期雇用」転換しなければならない。A社に逃げ道はない。

継続雇用はあくまで定年を迎えた会社で再雇用された場合の除外措置で、
会社が定める定年を超えた年齢から雇用された場合は、無期転換を拒めないという、法の抜け穴。
釈然としないが日本は法治国家なので・・・

対策は、Bさんタイプへは特例申請をすること。
Cさんタイプへは、契約社員・嘱託社員に適用する定年を設けること。会社にとっては第一定年(60歳)と第二定年(70歳)t、定年が2つ発生することになるが・・・揉めないための予防策。

抜け穴回でした。

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