出産手当金は複数回に分けて申請できる? その他Q&Aをご紹介します!
協会けんぽのホームページより、出産手当金の申請に関するQ&Aを抜粋してご紹介します。
<<Question>>
出産手当金はどのくらいの期間が支給されるのでしょうか?
<<Answer>>
出産手当金は出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象として支給されます。
<<Question>>
1日につきいくら支給されますか?
<<Answer>>
1日当たりの金額の算出方法は下記の通りです。
支給開始日※の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3
※支給開始日=一番最初に出産手当金が支給された日
支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
A:支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
B:標準報酬月額の平均額
支給開始日が平成31年3月31日までの方 → 28万円
支給開始日が平成31年4月1日以降の方 → 30万円
下記に該当する方は、こちらの添付書類が必要です。(全国健康保険協会に加入していた場合に限る)
・出産手当金の申請期間の初日の属する月までの12ヵ月間に、勤務先が変更した場合等で被保険者証の番号が変更した
・退職後に任意継続被保険者になった
なお、出産手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額が支給されます。
<<Question>>
出産予定日より遅れて出産した場合、出産手当金の支給期間はどうなりますか?
<<Answer>>
遅れた期間についても支給対象となります。
(支給期間:出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日)
<<Question>>
出産日は産前、産後のどちらの期間に入りますか?
<<Answer>>
出産日は産前期間に入ります。
<<Question>>
出産手当金は、産前・産後分をまとめて申請しないといけませんか?
<<Answer>>
出産手当金は、産前分、産後分など複数回に分けて申請することも可能です。
事業主の証明欄については、毎回証明が必要です。
医師または助産師の証明欄については、1回目の申請が出産後であり、証明によって出産日等が確認できたときは、2回目以降の申請書への証明は省略可能です。
<<Question>>
会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を申請できますか?
<<Answer>>
次の2点を満たしている場合には、退職後も引き続き支給を受けることができます。(資格喪失後の継続給付といいます。)
①被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)がある
②資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしている
なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないため、資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金は支給されません。
【参考】
出産手当金について|協会けんぽ