【令和4年7月1日から】労災保険の「特別加入」の対象が広がりました
令和4年7月1日~特別加入の対象者が拡大されました。
◇追加された対象業種◇
歯科技工士の方
◇対象者◇
歯科技工法に基づく「歯科技工士」の資格を持っている方であれば対象
〇従業員を雇っていない方
令和4年7月1日より「一人親方その他の自営業者」として、特別加入することができる。
〇従業員を雇っている方
事業場の規模次第で、「中小事業主」として対象となる場合があります。
以下の条件を満たしている場合が該当します。
・常時使用している労働者が100人以下のい場合
・雇用する労働者について保険関係が成立している
・労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
◇その他直近での特別加入対象拡大について◇
令和4年4月1日から、以下の方について新たに特別加入制度の対象となりました。
・ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
令和3年9月1日から、以下の方について新たに特別加入制度の対象となりました。
・ 自転車を使用して貨物運送事業を行う者
・ ITフリーランス
令和3年4月1日から、以下の方について新たに特別加入制度の対象となりました。
・ 芸能関係作業従事者
・ アニメーション制作作業従事者
・ 柔道整復師
・ 創業支援等措置に基づき事業を行う方
上記の対象業種に該当し、特別加入をご検討されている方は、当法人へお気軽にお問い合わせください。
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