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【令和5年4月1日から】ついに中小企業も!月60時間超の割増率引き上げ

2023年4月1日より、現在中小企業に適用されている猶予措置が廃止され、中小企業についても月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。

<深夜労働を行った場合>

月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、
深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。

<休日労働を行った場合>

1か月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日(例えば日曜日)に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日(例えば土曜日)に行った法定時間外労働は含まれます。
なお、労働条件を明示する観点や割増賃金の計算を簡便にする観点から、法定休日とそれ以外の休日を明確に分けておくことが望ましいです。

<代替休暇>

月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇 )を付与することができます。

代替休暇制度導入にあたっては、過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を結ぶことが必要です。
※この労使協定は事業場において代替休暇の制度を設けることを可能にするものであり、個々の労働者に対して代替休暇の取得を義務づけるものではありません。個々の労働者が実際に代替休暇を取得するか否かは、労働者の意思により決定されます。

<就業規則の変更>

現在就業規則や賃金規程にて、時間外労働の割増率を25%としか明記していない場合、月60時間超の割増率を新たに明記する必要があります。2023年4月へ向けて、就業規則を見直してみましょう。


【参考】
厚生労働省|月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

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