【令和5年4月から】従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です
法改正や助成金等による支援もあり、男性の育児休業の取得を促進する動きが進んでいます。また、一定規模以上の事業主には中途採用の比率や男女の賃金の差異に関する情報開示も必要となるなど、企業のもつ人的資本の情報のさらなる開示を求める動きも進んでいます。このような動きの中で、2023年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要となりました。
概要は以下のとおりです。
1.対象企業:常時雇用する労働者(※)が1,000人を超える企業
※「常時雇用する労働者」には以下が該当します。
・期間の定めなく雇用されている者
・過去1年以上引き続き雇用されている者または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
2.公表内容:次の①または②のいずれかの割合(公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度)
※育児休業とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。
・育児休業(産後パパ育休を含む)
・法第23条第2項(3歳未満の子を育てる労働者について所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務)又は第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業
3.公表方法:インターネットなどによる公表(厚労省が運営する「両立支援のひろば」等)
以上が、男性労働者の育児休業取得率等の公表義務化の概要です。今回は従業員が1,000人を超える企業を対象とした改正ですが、今後はより従業員数が少ない企業にも公表が義務付けられると考えられます。外部への情報開示は自社の取組みを上手くアピールし、人材確保等につなげることもできますので、今は公表義務の対象でなくても今後を想定した取組みを進めていくきっかけとして今回の法改正を捉えていただければと思います。
【参考】
厚生労働省:男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です