(初めての人事労務)従業員数が100人を超えたらやるべきこと
以前、従業員数が50人以上になったら会社がやるべきことを上げましたが、
⇒(初めての人事労務)従業員数が50人以上になったらやるべきこと
今回は、従業員数が100人を超えた場合に会社が行わなければならないことについて、まとめていきます。
<労働者を常時101人以上使用している事業主の義務>
1⃣(次世代育成支援対策推進法)一般事業主行動計画の策定・届出・公表義務
次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。
従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。
(参考)https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
2⃣(女性活躍推進法)一般事業主行動計画の策定・届出・公表義務
女性活躍推進法に基づき、企業が自社の女性活躍に関する状況把握と課題分析を行い、それを踏まえた行動計画を策定するものです。行動計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込まなければなりません。
令和4年4月1日から、101人以上300人以下の企業にも策定・届出と情報公表が義務化されています。
(参考)https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000862422.pdf
3⃣(女性活躍推進法)自社の女性活躍に関する情報を公表
常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、(1)(2)の全ての項目から1項目以上を公表する必要があります(令和4年4月1日施行)。
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
※常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、(1)(2)の各区分から1項目以上(合計2項目以上)を公表する必要があります(令和2年6月1日施行)。
(参考)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
4⃣(障害者雇用促進法)障害者納付金
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を未達成の場合は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付する必要があります。
一方で、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額2万7千円の障害者雇用調整金が支給されます。
(参考)https://www.jeed.go.jp/disability/about_levy_grant_system.html