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【2024年10月】最低賃金改定、最高額の平均51円引き上げ

今年度も10月上旬頃から新しい最低賃金での運用が始まります。

令和6年度の地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会が示した目安額「50円」を26県が上回り、全国加重平均額は51円の引き上げとなりました。
目安制度が始まった昭和53年度以降の最高額となり、徳島県はそれを更に上回る84円の引き上げ(全国最高額)を答申しました。

改定額の全国加重平均額は1,055円(昨年度1,004円)となり、17の都道府県の時給が1,000円を超えました。

以下は、近畿圏の改定後の賃金です。 ※()内は改定前

その他の地域はこちらをご覧ください。

対象となる賃金や計算方法

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
時給だけでなく日給や月給にも最低賃金は適用されますので、毎月支払われる基本的な賃金をしっかり確認しましょう。

時給制の場合
時間給が対象勤務地の地域別最低賃金を上回っていればOK

日給制の場合
「日給÷1日の所定労働時間」で算出した時間給が、対象勤務地の地域別最低賃金を上回っていればOK

月給制の場合
「月給÷1ヶ月の平均所定労働時間」で算出した時間給が、対象勤務地の地域別最低賃金を上回っていればOK

対象となる賃金や計算方法について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

また、時給や月給などの給与だけでなく、残業代や試用期間中の給与に関しても最低賃金を下回ることがないか確認が必要です。

残業代

残業代も賃金であるため、最低賃金による規制が及びます。
そのため、法内残業は最低賃金を上回る必要があり、法外残業は最低賃金に割増した金額を上回らなければなりません。

法外残業の場合の残業代は「時間給×残業時間×割増率(1.25倍)」の計算通りに残業代が算定されているかどうかを計算し、判断することができます。
固定残業代を導入している場合についても、最低賃金を下回ることがないか注意が必要です。

試用期間

最低賃金は試用期間中にも適用されるため、下回る場合は違法となります。(減額特例制度の許可を得ている場合を除く)
試用期間中に、給与の変更がないか確認しましょう。

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地域別最低賃金以上の金額を支払わなかった場合は50万円以下の罰金、特定最低賃金以上の金額を支払わなかった場合は30万円以下の罰金が定められています。

ぜひ今回の記事を参考に、「求人の賃金の確認・見直し」を行ってみましょう。

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