【コロナウィルス】コロナで建築遅れます!えっ、ローン控除は!?
新型コロナの影響により、住宅の建築にも遅れが生じているようです。
住宅の建築×税金=住宅ローン控除!
となるのですが(私だけ?笑)
この住宅ローン控除、消費税率10%になってからの建築・購入については控除期間が10年→13年とパワーアップしています。
しかし、13年にパワーアップするための要件として「2020年末までに入居すること!」
という要件があります。
おいおい待てよ・・・
今、土地見つけたところやけどコロナの影響で建築遅れるって言われてるしこれ無理やん・・・
という方、朗報です!
政府はちゃんと手当てしてくれます。
(国土交通省HPをかなりざっくりと)
手当てしてもらうためには下記の約束を守ってください。
1.注文住宅の場合、2020年9月末までに契約すること。分譲住宅や中古住宅の場合、2020年11月末までに契約すること。
(注文住宅で10月以降に契約される方、分譲住宅で12月以降に契約される方、そもそも2020年中に入居するつもりないよね。13年控除してもらう気なかったよね。ということです。)
2.2021年12月末までに入居すること。
(さすがに1年以上は遅れへんやろ・・・ということです。今後新型コロナがどうなるか分かりませんが・・・)
簡単ですね。契約さえ済んでいれば入居の期限が1年間延長されます。
あとは2021年分の確定申告の際に住宅ローン控除の申告をすれば控除期間が13年になります。(←これが一番大事です。忘れないように。)
長期優良住宅の認定を受けられる方、共有で連帯債務のローンを組む方、確定申告ちょっとややこしいです。
ぜひ、トリ君の所属するこちらまでご相談を!
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関西出身の会計事務所ベテランスタッフ「とり君」が教える、税務のハナシ。 国際税務から海外進出・連結納税・連結決算・IFRS 対応・公益法人支援まで幅広くわかりやすく解説します。