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海外出向者に関する給与 その1

海外出向すると日本の所得税はかからない!?

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海外へ出向した場合の給与の取り扱いを解説します。

Aさんの最初の海外勤務は1年弱、2度目の海外勤務は3年の予定で出国しました。

1度目の海外勤務中は給与から日本の税金が引かれていたのに、2度目は引かれていません。

なぜでしょうか?

[1]大事なのは勤務期間
ポイントは1年以上の予定だったかどうかです。

1年以上の勤務予定で出国した場合、日本の所得税を計算する上では“非居住者”という区分になります。

“非居住者”になると日本で稼ぐ所得以外は日本では課税されません。

1年未満の予定で出国した場合は今まで通り所得税を計算すればOKなので、税金も今まで通り天引きされます。

Aさんの1度目の勤務は1年弱の予定だったので、“非居住者”にはならず、2度目は3年の予定で出向したため“非居住者”になりました。

これが1度目は日本の税金が引かれて、2度目は引かれなかった理由です。

1年以上の”予定”かどうかは、赴任の内示、辞令等で判断します。

[2]出国直後の最初の給料
1年以上の予定で出国した場合、出国した日の”翌日”から非居住者になります。

内示、辞令等を受けた日ではありません。

非居住者になると原則、日本の税金は課税されませんがこの出国した日後、最初に支払う給与は注意が必要です。

Ex)給与締め日が15日のそれぞれの時点の取り扱い

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① 日本の所得税を徴収する必要はありません。
② 20.42%所得税を徴収します。
③ 6/1~出国日までの賞与(国内勤務分)を日数按分で計算し、42%の所得税を徴収します。

※今回は説明を割愛しておりますが、役員が出向する場合は①、②いずれの場合も20.42%の所得税徴収が必要となります

バイバイ


関西出身の会計事務所ベテランスタッフ「とり君」が教える、税務のハナシ。 国際税務から海外進出・連結納税・連結決算・IFRS 対応・公益法人支援まで幅広くわかりやすく解説します。