自己破産って家族に影響ある?

本日は弊所でも力を入れている分野である自己破産について少し掘り下げていきたいと思います。

自己破産に対してはみなさんマイナスのイメージを持っている方が多いように感じます。家族に迷惑がかかる、周りの人に知られて住みにくくなるといった不安を抱えている方が多いようです。
はたして皆さんが抱いているこのようなイメージは事実なのでしょうか。

実際には自己破産をしても家族に迷惑がかかることもありませんし、周りの人に知られてしまうということもほぼありません。
しかしながら、破産手続をする以上は、破産者の所有にかかる資産は処分しなくてはならない可能性があります。例えばローンで持ち家を有している場合には売却をしなくてなならない可能性がありますので、引っ越しを余儀なくされるかもしれません。
そういった意味では家族に全く影響がないとは言えないかもしれませんが、資産を処分しなくてはならないのは破産を申し立てる人だけになりますので、家族の資産が没収されることは一切ありません。

また、破産することで家族のクレジットカードに影響がでたり、家族がブラックリストに載ってしまうのではないかと心配される方もいらっしゃいます。
この点についても家族に影響がでるということはありません。
日本の法律では配偶者や親子であるからといって、他人の債務(借金などのこと)について責任を負うことは原則ありません(保証人になっているといった例外的な場合を除きます)。
そのため、例えば夫が自己破産をしても妻や子が債務を肩代わりする必要はありませんし、妻や子の資産には影響がないので信用を損なうこともありませんので、引き続き妻や子は自分名義のクレジットカードを使用することができます。当然ですがブラックリストに載ることもありません。
破産したその人は例えば賃貸契約などの保証人になることはできませんが、妻や子に資力があれば保証人になることもできます。

最後に自己破産をすると周りの人にわかってしまうのかについて説明します。
破産手続を裁判所に申し立てる際に破産者が把握している債権者を全てリストに記載して提出します。自己破産手続は破産者が債務の返済を免れるようにし、破産者のその時点の資産を平等に分配する手続です。
そのため、把握している債権者は全て報告する必要がありますが、漏れていても債権者側から申し出ができるように、官報という日本の機関紙に破産する人の氏名等を記載して発行します。
官報を読めば誰が破産するかという情報については入手することができ、金融機関の一部では官報をチェックしていることもあるようです。

その意味では自己破産が絶対に誰にも知られないという保証はありませんが、一般の方で官報を購読している方はほぼいないと思われますので、周りの人に知られるという心配はする必要がないといえるでしょう。

さて、今回は自己破産について少し掘り下げましたがいかがでしたでしょうか。手続を迷っている方に有益な情報となれば幸いです。更に詳しいデメリット等を知りたい方は下記の解説も参考にしてください。

https://astia-verde-law.jp/2020/06/09/%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%a0%b4%e7%94%a3%e3%82%92%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0%ef%bc%88%e5%80%9f%e9%87%91%e3%81%ae%e8%bf%94%e6%b8%88%e3%82%92%e8%ab%a6%e3%82%81%e3%82%8b/


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