新規事業所開設(デイサービス)PERT1
近年では介護の事業が年々倒産が増えてはいますが
しっかりとした準備をリサーチ・準備・知識を持っていれば
安定した利益が見込める可能性があります。
その中でも今回は通所介護(デイサービス)の開業について説明していきす。
※今回は長くなってしますのでPERT1とPERT2に分けて解説します
必須項目
1 指定(認可)基準(人員要件、設備要件など)の確認
2 マーケティング
3 法律、制度の情報収集
4 必要書類の確認先・申請先の把握
それでは順番に見ていきましょう。
1ー② 法人であること
定款(寄付行為)の事業目的欄に「介護保険法に基づく居宅サービス事業」と記載する必要があります。
事業目的を全て記載していると事業の追加・変更が発生した場合に
定款を修正する必要がないので記しておきます。ご参考までに
定款の事業目的
介護事業
1.介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業
2.介護保険法に基づく次の居宅サービス事業
(1)訪問介護
(2)訪問入浴介護
(3)訪問看護
(4)通所介護
(5)短期入所生活介護
(6)福祉用具貸与
(7)特定福祉用具販売
3.介護保険法に基づく次の介護予防サービス事業
(1)介護予防訪問介護
(2)介護予防訪問入浴介護
(3)介護予防訪問看護
(4)介護予防通所介護
(5)介護予防短期入所生活介護
(6)介護予防福祉用具貸与
(7)特定介護予防福祉用具販売
4.介護保険法に基づく次の地域密着型サービス事業
(1)夜間対応型訪問介護
(2)認知症対応型通所介護
(3)小規模多機能型居宅介護
(4)認知症対応型共同生活介護
5.介護保険法に基づく次の地域密着型介護予防サービス事業
(1)介護予防認知症対応型通所介護
(2)介護予防小規模多機能型居宅介護
(3)介護予防認知症対応型共同生活介護
6.障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業
7.障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業
8.介護用品および介護機器の販売
9.在宅配食サービス
10.一般乗用旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業
11.前各号に附帯する一切の業務
1ー② 人員に関する基準
利用者様の定員が10人以下か10人以上かで基準が
変わってくるので注意が必要です。
利用定員が10名を超える場合
・管理者
専らその職務に従事する常勤の者1名(事業所ごと) 資格要件はなし
・生活相談員
通所介護の単位ごとに、その提供を行なう時間帯を通じて、専ら当該通所 介護の提供に当たる者1名以上 以下のいずれかの要件を満たす者
1 社会福祉士 2 社会福祉主事
・看護職員
通所介護の単位ごとに、その提供を行なう時間帯を通じて、専従する必 要 はないが、提供時間帯を通じて事業所と密接かつ適切な連携を図るも のとし、その提供に当たる者1名以上 以下のいずれかの要件を満たす者
1 看護師 2 準看護師
・介護職員
通所介護の単位ごとに、その提供を行なう時間帯を通じて、専ら当該通 所介護の提供に当たる者を利用者の数が15人までは1名以上、15人 を超える場合は5人おき、またはその端数を増すごとに専従の介護職員 が必要 資格要件はありません
・機能訓練指導員
通所介護の単位ごとに、専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上 以 下のいずれかの要件を満たす者
1 理学療法士 2 作業療法士 3 言語聴覚士 4 看護師
5 準看護師 6 柔道整復師 7 あん摩マッサージ指圧師
※生活相談員または介護職員のうち1人以上は常勤であること
※都道府県によって人員基準が異なります。詳しくは各都道府県の担当窓口へお問合せください。
利用定員が10人以下の場合
・管理者
専らその職務に従事する常勤の者1名(事業所ごと)
資格要件はありません
・生活相談員
通所介護の単位ごとに、その提供を行なう時間帯を通じて専ら当該通所 介護の提供に当たる者1名以上 以下のいずれかの要件を満たす者
1 社会福祉士 2 社会福祉主事
・看護職員
通所介護の単位ごとに、その提供を行なう時間帯を通じて専ら当該通所 介護の提供に当たる看護職員または介護職員のいずれか1名以上 以下の いずれかの要件を満たす者
1 看護師 2 準看護師
・介護職員
所介護の単位ごとに、その提供を行なう時間帯を通じて専ら当該通所介 護の提供に当たる看護職員または介護職員のいずれか1名以上
資格要件はありません
・機能訓練指導員
通所介護の単位ごとに、専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上
以下のいずれかの要件を満たす者
1 理学療法士 2 作業療法士 3 言語聴覚士
4 看護師 5 準看護師 6 柔道整復師 7 あん摩マッサージ指圧師
※生活相談員または看護職員または
介護職員のうち1人以上は常勤であること
※都道府県によって人員基準が異なります。
詳しくは各都道府県の担当窓口へお問合せください。
【注意事項】
「専ら従事する」、「専ら提供する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。
「常勤」とは、当該事務所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達していることをいいます。
1ー③ 設備に関する基準
設備に関する基準 内容
食堂・機能訓練室
それぞれ必要な広さを有すること
合計した面積が、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上であ る 狭隘な部屋を多数設置することにより面積を確保することは不可
静養室
利用定員に対して、(複数の利用者が同時に利用できる)適当な広さを確 保すること
相談室
遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されている
事務室
職員、設備備品の配置できる広さを確保すること
トイレ
介助を要する者の使用に適した構造・設備とすること
(複数設置で、車いすを使用できることが望ましい)
ブザー、呼び鈴等通報装置が設置されていること
厨房
(食事を提供する場合)
環境衛生に配慮した設備とすること
(保存食の保存設備を設置することが望ましい)
浴室
(入浴介助を行なう場合)
手すり等を設置し、利用者の利便・安全に配慮し、介助浴を基本とする
※設備については、専ら指定通所介護の事業の用に供するものでなけれな らない。
■その他の留意事項
建物の配置、構造及び設備は、日照・採光・換気・適温調節等、利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分配慮されたものであること。
緊急時、非常災害時の対象として、安全な避難手段、経路を確保すること。
処遇スペース(食堂・機能訓練室、静養室、相談室)については、同一階に配置すること。(エレベータ設置により利用者の移動に支障がないと認められる場合は除く)
段差の解消、スロープの設置など高齢者の安全、利便に配慮した構造とし、車いすの利用が可能なものとすること。
1-④ 運営に関する基準
主な項目は以下の通りです。
・通所介護計画を作成しなければならない。
・従業員の勤務体制を定めておかなければならない。
・利用定員を超えてサービスの提供を行なってはならない。 など
2 マーティング
年々、介護事業所数も増加しております。開業したい地域にデイサービ ス(通所介護事業所)はどれぐらいあるのか、要介護(要支援)認定者 の人口はどれぐらいなのかを把握、分析する必要があります。分析を行 なった上で物件の選定に入りましょう。
又、介護支援専門員(ケアマネージャー)の連携も必要不可欠です。
地域のどこにどれくらいのケアマネージャーがいるのかしっかりと把握 しておく必要があります。
3 助成金・制度の情報収集
介護事業に関する法律、制度は数多くあります。
知らないと損をするばかりでなく、取り返しのつかない
事態が発生することもあります。しっかりと把握しておきましょう。
・助成金制度
返済不要の国から貰えるお金です。どんな助成金があるのかを開業前 に確認しましょう
・社会保険
法人は必ず加入する必要があります
・実地指導
開業後には行政の実地指導が行なわれます。
どのような対応が必要かを事前に把握しておく必要があります。
4 必要書類の確認先・申請先の把握
多くの役所とやり取りが必要になります。また、提出する書類は100枚以上に及びます。
内容 確認・申請先
建築確認 各市町村の建築確認担当課建築主事と相談
防火対象物使用開始届 事業所を管轄する消防署
指定申請 各都道府県、または市町村の担当課
法人設立登記 法務局
道路に看板を設置する場合など 各都道府県の担当課
助成金・補助金 各市町村の福祉担当課・ハローワークなど
給食などを提供する場合 保健所
5 まとめ
読んで分かったかと思いますが開業の準備をするのは
かなりの時間と労力が必要な作業となってきます。
上記には挙げてませんでしたが、資金調達も考えると
融資を受けなければいけないので金融機関からの融資が必要となり
「事業計画書」が必要となってきます。
仕事しながらの準備であるなら開業準備から開業まで
1年は見ておいた方が良いです。(ちなみに筆者は10ヶ月前から
準備していました)
アステラーザの公式LINEでは介護に関する独立から安定化までの方法、
研修や専門学校では教えてくれない実践的な介護職員として
必要な技術やコミュニケーション方法を無料で発信していますので
公式LINEへの登録をしてみて下さい。
アステラーザ公式LINEは→こちら←