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【外国人雇用】脱退一時金の上限が上がりました

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

外国人従業員が退職して国に帰る場合、
脱退一時金という制度があります。


今までかけていた厚生年金保険の
保険料が一部戻ってくる制度です。

脱退一時金は
出国したからといって、

自動的に戻ってくるわけではなく
2年以内に請求しなければ戻ってきません。


特定技能1号ができ、特定技能1号の在留期間の最長期間が5年間。

また、短期滞在の外国人の状況に変化もあり、
脱退一時金の上限が見直されました。

前までは上限が36か月(3年)で計算されていたものが、
令和3年4月以降に加入していれば
上限が60か月(5年)に引き上げられました。


脱退一時金が請求できないケース
ただし、次のような場合は、
脱退一時金を請求できません

①国民年金に加入している
②日本国内に住所がある
③障害厚生年金などの年金を受けたことがあるとき
④最後に国民年金の資格を喪失した日から2年以上経過しているとき

外国人従業員ご本人様は帰国されていますので、
会社の方が手伝ってあげましょう。

申請方法が分からない、

などのご不明な点等がありましたら、
お気軽にお問い合わせくださいませ。


最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

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