【支援金情報】時短営業した場合
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中国語が話せる行政書士の大西祐子です。
外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、お役に立てる情報を中心に発信しています。
緊急事態宣言が延長され、一時支給金が拡充されています。
■対象
①飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響を受けた
②売り上げが減少した
③中堅・中小事業者
■条件
①または①-2いずれか、そして②を満たしていた場合です。
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と取引がある
たとえば
・農業者
・漁業者
・飲食料品店
・割りばしやおしぼりなど提供者 など
①-2緊急事態言が発令され、不要不急の外出・移動自粛によって、直接影響を受けた
・旅館
・土産物屋
・観光施設
・タクシー事業者 など
②令和3年1~3月のどれかの月の売上高が、令和2年または平成31年と比べて
50%以上減少している。
1~3月、どの月を比べても構いません。
去年売り上げが少ない場合、一昨年と比べることもできます。
■支給額
法人:60万円以内
個人事業者等:30万円以内
実際の額は
前年(or一昨年)1~3月の事業収入ー(前年(or一昨年)同月比-50%以上の月の事業収入×3)
比べた年の1~3月の事業収入の合計と、下がった月の事業収入の3倍の額の差額が支給されます。
■申請方法
3月上旬に電子申告で受付開始予定となっています。
取り急ぎそろえておけば良い書類は
前年の確定申告
対象月の売上台帳の写し
また、売り上げが下がった証拠書類は提出義務はありませんが、保存をしなければなりません。
一時取引先の納品書
顧客の居住地を示す宿帳
顧客名簿
などですね。
万一、調査が入って場合に提出できなければ返金を求められる恐れもありますので、書類の保存は必須です。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!