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おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

過去に退去強制された、出国命令を受けて出国した場合、原則として一定期間日本に上陸することはできません。
上陸拒否期間は以下の通りです

① 過去に退去強制、出国命令を受けて出国(複数回)
→退去強制された日から10年
②初めて退去強制
→退去強制された日から5年
③出国命令で出国
→出国した日から1年
④法令違反で1年以上の懲役・禁固
 →無期限

しかし、日本に家族がいる場合や、その他もろもろの事情を考慮して特別に許可されるケースもあります。

毎年事例が公表されていますが、令和2年度版も公表されています。

個々人の事情によって変わってくるため、ここで公表されていることだけでは何とも判断できません。
ですが、参考にはなるでしょう。

本日は、日本人の配偶者についてご紹介いたします。

■許可された事例

不法残留であっても、出頭申告して許可されたケース
・日本人の配偶者で、未成年の子供がいたケース
 日本には6年6か月生活しており、結婚してからは1年11か月。
 不法残留の期間は4年3か月

・日本人の配偶者で、子どもはいないものの、結婚してからは1年4か月。
 不法在留の期間は1年6か月
不法残留ですぐ結婚したケースですね。

・日本人の配偶者で、妊娠中
 結婚してからは6か月ですが、許可されています。
 ちなみに、1年ちょっと不法残留です。

逮捕された事例では
・日本人の配偶者で、買収防止法違反で罰金5年の略式命令。
しかし、23年以上の婚姻関係があったということで恩情があったのでしょう。
20年以上日本にいて今さら母国に帰れというのも酷なもの。

不法入国で摘発された事例としては
・日本人の配偶者で、未成年の子が3人。
不法入国してから16年以上経ってますが、結婚して10年以上
ここまでくると日本に定着していると認められるのでしょう。
犯罪等もありませんし

■許可されなかった事例

日本人の配偶者でも、結婚しているという事実が認められなければ不許可です。

逮捕された事例としては
・強姦で懲役4年6か月
 日本に14年以上生活した後、3年ちょっと不法残留となっていますが、不許可です。

・偽装結婚が判明した場合も不許可です

・風営法違反で懲役4月、執行猶予がついても前科があると厳しいです。

・出頭しても、過去に強制退去暦があっても厳しいです。

大麻取締役法で懲役の判決(執行猶予3年)が出ていても許可されていたり、婚姻期間10年弱でも強盗罪で懲役の実刑判決を受けて不許可になっていたり。
不法残留の上に道路交通法違反で懲役2年6月、執行猶予5年で不許可になったり。
配偶者が日本人であるか、外国人であるかも大きくかかわってくるのでしょう。

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