新卒留学生の在留資格は?~番外編~
おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。
本日は、留学生の卒業後の在留資格☆番外編ということでご紹介いたします。
新卒留学生といっても、どの学校を卒業したかで異なってきます。
多いのが、次の3つでしょう。
①大学・大学院・短大
②専門学校
③日本語学校
そして、
①すでに内定をもらっている
②内定をもらっていない(就活中)
③入社までに時間がある
の3つによっても異なります。
昨日まで3日にわたり
技術・人文知識・国際業務
特定技能
特定活動46号
についてご紹介してきましたが、本日はその他の候補についてご紹介します。
① 経営・管理
日本人でも、卒業後就職せずに起業する、というケースも増えてきました。
留学生も同様です。
とくに、母国で事業を行っており、日本語をちょっと学んで日本にも会社を設立する、という場合は「経営・管理」となります。
それ以外にも、けっこう外国人の方は起業精神旺盛のように見受けられます。
②介護
介護施設養成施設に2年以上入り、介護福祉士の国家試験に合格すれば
在留資格「介護」がもらえます。
③その他
特別な資格や技術があれば、そのたの在留資格の可能性も出てきます
どの在留資格に当てはまるか分からない
などご不明な点がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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