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おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

本日は、留学生の卒業後の在留資格☆番外編ということでご紹介いたします。

新卒留学生といっても、どの学校を卒業したかで異なってきます。

多いのが、次の3つでしょう。

①大学・大学院・短大
②専門学校
③日本語学校

そして、

①すでに内定をもらっている
②内定をもらっていない(就活中)
③入社までに時間がある

の3つによっても異なります。

昨日まで3日にわたり

技術・人文知識・国際業務
特定技能
特定活動46号

についてご紹介してきましたが、本日はその他の候補についてご紹介します。

① 経営・管理

日本人でも、卒業後就職せずに起業する、というケースも増えてきました。
留学生も同様です。

とくに、母国で事業を行っており、日本語をちょっと学んで日本にも会社を設立する、という場合は「経営・管理」となります。


それ以外にも、けっこう外国人の方は起業精神旺盛のように見受けられます。

②介護

介護施設養成施設に2年以上入り、介護福祉士の国家試験に合格すれば
在留資格「介護」がもらえます。

③その他

特別な資格や技術があれば、そのたの在留資格の可能性も出てきます


どの在留資格に当てはまるか分からない
などご不明な点がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。


最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

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