何日、日本にいないといけませんか?
こんにちは。
外国人のビザと雇用の専門家
中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
非常に多いご質問
何日、日本にいないといけませんか?
日本の在留資格は日本で生活しつつ、在留資格に応じた活動を行うためのもの。
日本に何日滞在しているべきかの制限はありません。
しかし、あまりに日本を離れていると本当に日本で事業を行う意思はあるのか等、入管から疑義を持たれます。
更新や変更の申請の際に、日本を離れている理由を説明する必要が生じます。(事業の準備のために出国する必要性等)
目途といえば、半分以上いなければならないであったり、3カ月以上いなければならないといううわさはありますが、出国理由があれば対入管については出国期間が長いからという理由だけで不許可になることはありません。
ただし、本来の目的である日本でのビジネス(スタートアップビザの間は準備)を行っていない場合は不許可になる可能性が高まります。
また、将来、永住申請をお考えであれば、1年間に3ヶ月以上帰国している場合は永住許可がおりない可能性があります。
最後までご覧いただきありがとうございます。
☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください
☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
☘如果您正在考虑在日本设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住,我会支援,请随时与我们联系
☘Please feel free to contact us about Japanese visasand establishing a company in Japan.
https://viza-office-you.com/コンタクト/
▼先生ビジネス構築セミナー 詳細はコチラ👇
▼先生業のためのWeb集客セミナー 詳細はコチラ👇
☆問い合わせ先☆
入管業務お役立ちLINE👇または@480mexalで検索
ビザLINEでのご相談は👇または@388lhtulで検索
微信でのご相談は👇または ID:youzi-7912
外国人の会社設立&「経営・管理」ビザに関しては
会讲中文的行政书士·社会保险劳务士
从设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住的支援
初めての外国人雇用コンサルタント
外国人定着支援【認定評価・賃金制度構築士】
#行政書士 #社会保険労務士 #中国語 #入管業務 #入管 #在留資格 #外国人 #共生社会 #経営管理 #社会保険 #永住 #創業 #会社設立