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労働者派遣事業・有料職業紹介業にも関係する入管法

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

先日、入管法違反で労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可が取り消された事業者さんがありました。

理由は、「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた」ために、罰金刑が確定したとのこと。

労働者派遣事業・有料職業紹介業を行う際は、入管法の知識も重要です。

労働者派遣事業の欠格事由

は出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

職業安定法による有料職業紹介業の欠格事由

は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

この欠格事由は許可の取消事由に直結しています。

入管法違反があると、労働関連法関係の許可が取り消され、
反対に、労働関連法違反があると、特定技能外国人や技能実習生を受け入れられなくなったり、登録支援機関、監理団体の許可が受けられなくなります。

外国人雇用に関しては両方が連動しています。

最後までご覧いただきありがとうございます。

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