就労ビザ持ってます、アルバイトできますか?
こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働いています。
仕事以外の時間帯はレストランでアルバイトはできますか?
というお問合せにお答えします。
就労ビザを持っていても、アルバイトはできません。
そもそも、法律的に「就労ビザ」というビザはありません。
正式にいうと、就労をすることができる在留資格です。
そして、外国人が適法に日本にいることができる資格=「在留資格」ですが、内容が細かく決まっています。
何をするために日本にいるのか、が決まっているのです。
そして、「技術・人文知識・国際業務」は、エンジニアや事務職、総合職、通訳・翻訳などできることが決まっています。
決められたこと以外を行うと、資格外活動となり、違法です。
仕事以外の時間でのアルバイトも同様です。
本業が通訳・翻訳で、レストランで通訳・翻訳のアルバイトをするというのであれば別ですが、接客や調理、皿洗いなどはできません。
アルバイトをするためには、「資格外活動許可」が必要になります。
最後までご覧いただきありがとうございます。
外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establiashing a company in Japan.
☆ストアカさんでセミナー行っています☆
興味がありましたら👇をクリックください
☆問い合わせ先☆
入管業務お役立ちLINE👇または@480mexalで検索
ビザLINEでのご相談は👇または@388lhtulで検索
微信でのご相談は👇または ID:youzi-7912
外国人の会社設立&「経営・管理」ビザに関しては
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?