見出し画像

こんにちは。
外国人ビザと雇用の専門家
中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

三連休の最終日、いかがお過ごしでしょうか?
土曜日に社労士の支部のレクリエーションに参加し、
その後2つ日間は書類仕事と
ずっと見れていなかった水町先生の労働法と、
別のコンサルティングの動画を見ていました。

少し片付いたものの
今週は怒涛の一週間

さて、外国人に関わる最新の重要なトピックを3つご紹介いたします。
先週は入管動きがありました。

〇技能実習生の転籍要件の明確化

https://www.moj.go.jp/isa/applications/titp/10_00216.html

https://www.moj.go.jp/isa/content/001426916.pdf


育成就労制度で、「やむを得ない事情」がある場合の転籍要件が拡大・明確化。
育成就労開始前から始まっています。
育成就労が始まる前のお試し期間?

自己の責めに帰すべき事由なく在留期間の満了日までに外国人技能実習機構から技能実習計画の認定を受けることができない場合、「特定活動」へ在留資格変更が可能となっています。

これ+αで技能実習制度運用要領・各種様式等も改正されています。

技能実習制度運用要領の一部改正について(令和6年11月1日更新)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001426939.pdf

32ページの新旧対照表。
転籍を認め得るやむを得ない事情について、かなり細かく記載されています。

技能実習機構からも詳細の案内が出ています。


〇在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインの更新

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html

令和6年12月2日、健康保険証の発行が廃止されることにより、
従来健康保険証を提示となっていたものが
スマートフォン等によるマイナポータルの「資格情報」画面
資格情報のお知らせ
資格確認書
いずれかの提示となっています。


また、国民健康保険料など、
法令によって納付することとされているものについて、
高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、
悪質なものについては不利な要素としますと明記されました。

〇在留申請のオンライン手続アンケート

令和6年11月1日(金)から11月30日(土)まで
在留申請のオンライン手続に係る利用者アンケートが実施されています。

このアンケートによってか、
だんだん改善されている入管オンライン申請。
日ごろの不満はこちらに記載しましょう。

そして、12月3日夜19:30~21:00
入管業務の始め方Zoomセミナーを開催予定。
入管業務の全体像、最近の傾向(技人国と経営管理)を1時間程度
残り30分程は質疑応答の予定です。

詳細は改めてご案内しますが
ご興味ありましたら、ご案内致します。

最後までご覧いただきありがとうございます。

☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください

☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります

☘如果您正在考虑在日本设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住,我会支援,请随时与我们联系

☘Please feel free to contact us about Japanese visasand establishing a company in Japan.

▼先生ビジネス構築セミナー 詳細はコチラ👇

▼先生業のためのWeb集客セミナー 詳細はコチラ👇

☆問い合わせ先☆

入管業務お役立ちLINE👇または@480mexalで検索

ビザLINEでのご相談は👇または@388lhtulで検索

微信でのご相談は👇または ID:youzi-7912

外国人の会社設立&「経営・管理」ビザに関しては

会讲中文的行政书士·社会保险劳务士
从设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住的支援

初めての外国人雇用コンサルタント
外国人定着支援【認定評価・賃金制度構築士】

#行政書士 #中国語 #入管業務 #入管 #在留資格 #外国人定着 #申請 #外国人雇用コンサルタント #評価制度 #賃金制度
#改正情報 #最新情報 #ピックアップ情報

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?