債務超過・・・の経営・管理、在留資格の更新は?
こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士☆脳の力を最大限発揮し、軽く楽しく自由に働く!なでしこ起業コンシェルジュ 大西祐子です
コロナ禍で、思っていたほど売り上げがあがらず、債務超過に・・・という会社さんがあるかと思います。
経営管理ビザで事業を行っている場合、赤字だったらまだしも、債務超過になると在留資格の更新が厳しくなります。
借金の額が、資本金を超えてしまった場合、1年以内に債務超過を解消する見込みであることを事業計画書で説明し、それについて公認会計士等の専門家から意見書をもらいましょう。
事業計画書で、1年以内に事業が安定する見込みがあることを、公認会計士さん等に保証してもらうのですね。公認会計士さん等が見つからない場合、とりあえずは、税理士さんでも認められる場合があります。
2期連続債務超過の場合、増資や他の企業からの救済などがなければ、事業を経営していくことができるとは認められず、更新が認められません。
とはいえ、事業を始めたばかりであれば、順調に売り上げをあげることは難しいですよね。ましてや、コロナの影響を直接受ける事業であればなおさら。
とはいえ、増資するのも大変、他の企業からの救済も見込めない。ということもあるでしょう。
この場合は、手を尽くして頑張りを入管に認めてもらうというところが大切になります。
認められなければ、更新も許可されません。
どのように手を尽くすかは、個別の状況によって変わってきます。
あなたの会社に最適な方法をアドバイスいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。
外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
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