新卒留学生の在留資格は?~大学生編~
おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。
新卒留学生といっても、どの学校を卒業したかで異なってきます。
多いのが、次の3つでしょう。
①大学・大学院・短大
②専門学校
③日本語学校
そして、
①すでに内定をもらっている
②内定をもらっていない(就活中)
③入社までに時間がある
の3つによっても異なります。
本日は、内定をもらった大学の新卒についてご紹介します。
大学を卒業したあとに考えるのは次の3つの在留資格です。
①技術・人文知識・国際業務
②特定技能
③特定活動
①技術・人文知識・国際業務
大学を卒業した留学生にとって、もっとも一般的な在留資格でしょう。
「大学」といっても、短大卒業でもOKです。
この在留資格のポイントは、大学で勉強した内容と関連のある業務をすることです。
「関連ある」といっても、大学は広くいろいろなことを学ぶところ。
何らか関連ある単位を取っていれば認められる可能性があります。
いわゆる幹部職候補のホワイトカラーや技術者ですね。
判断ポイントは、大卒の日本人にやらせる仕事かどうか、です。
②特定技能1号
大学卒業に限りませんが、ひとつの候補です。
・日本語能力試験N4以上
・技能試験に合格
・特定14分野の決まった職種で働く
・5年間限定
というポイントや制限があります。家族も呼べません。
大卒の方にはあまりメリットのない在留資格ですね。
③特定活動46号
この在留資格は、短大卒業では認められません。
・四大卒以上
・日本語能力試験N1orBJTビジネス日本語能力テスト480点以上取得
・日本語を使った仕事をする
という条件があります。
日本語を使って、一定以上専門的な仕事をしていれば、かなり幅広い仕事ができます。
飲食店のサービスや、店舗での販売、外国人の技能実習生などに教えながら工場でラインに入るということも可能です。
どの在留資格に当てはまるか分からない
などご不明な点がありましたら、
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最後までお読みいただきありがとうございます。
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