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就労ビザを持っている外国人を雇うときの注意は?

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士☆脳の力を最大限発揮し、軽く楽しく自由に働く!なでしこ士業サポーター 大西祐子

すでに就労ビザを持っている場合、原則として、新たに在留資格の変更を行う必要はありません。
しかし、在留資格は、どのようなことを行うことができるかが決まっています。
決められたこと以外を行ってしまうと不法就労になってしまいます。

では、採用後に就かせたい仕事を行うことができるのかは、どのように確認すればよいのでしょうか?

このような場合、「就労資格証明書」を申請します。
これにより、今後働く予定の業務が、在留資格にあっているのかを確認することができます。

このように、外国人の場合は「就労ビザを持っている」だけで、何でも働けるわけではないのです。
本来、働かせることができない業務をさせていると、不法就労になってしまいますので注意しましょう。

「就労資格証明書」は必須ではありませんが、コンプライアンスのためにも取得がおススメです。

最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。

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