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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です

最近、中国の方から経営管理ビザを取りたい、
日本で会社を設立したい、
というお問い合わせをよくいただきます。

ようやく開国され、元に戻ってきたところです。
ということで、経営・管理ビザ(在留資格)について

〇 経営・管理ビザ(在留資格)でできること

1 日本で貿易などの事業の経営を行う
⇒代表取締役や、(代表ではない)取締役、監査役など
   経営の中枢。
  事業の運営に関する重要事項の決定や、
  業務の執行、監査の業務などを行えます。

2 日本で貿易などの事業の管理を行う

⇒ 部長や工場長、支店長など管理職の方。

3 日本の事業に参画して、その経営や管理を行う

4 日本で事業の経営を行っているもの(法人を含む)に
 代わってその経営や管理を行う
ただし、弁護士や司法書士、会計士など
「法律・会計」ビザ(在留資格)の
対象になる事業を行う場合は
除かれています。

弁護士事務所や司法書士事務所、
税理士事務の経営を行う場合は
「法律・会計」ビザ(在留資格)、
ということです。

その名の通り、
日本で、経営や管理に携わる場合は、
「経営・管理」ビザが必要です。

本日は、「経営・管理」ビザでできること
についてお話しました。

最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.


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