育成就労制度と特定技能制度に関する考察
こんにちは。
外国人のビザと雇用の専門家
中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
今回は育成就労制度と特定技能制度について詳しく掘り下げてみたいと思います。
これらの制度は、日本での外国人労働者の受け入れに当たって重要な枠組みであり、
特に人手不足に悩む会社様にとって、そしてそれを支援する士業にとって理解しておくべきポイントが多いです。
〇育成就労制度とは
育成就労制度は、技能実習制度を発展的に解消し、人材育成と人材確保を目的とした新しい制度です。
この制度の主な目的は、外国人労働者を日本国内で育成し、その後、特定技能1号へと移行させることです。
育成就労制度の創設により、外国人が日本でキャリアアップしやすい環境が整うことが期待されています。
〇育成就労制度の対象分野
育成就労制度の受け入れ対象分野は、特定技能の産業分野とほぼ同じですが、国内での育成になじまない分野は対象外となります。
具体的に「国内での育成になじまない分野」として何が該当するのかは、まだ明確にはされていません。
独自に研修計画を作成し、特定技能1号のみで運営していた業界は難しいかもしれませんね。
企業単独型の独自路線は「企業内転勤2号」になるかと思われます。
〇特定技能制度とは
特定技能制度は、日本国内の深刻な人手不足を解消するために設けられた制度で、
特に一定の専門性や技能を有する「即戦力となる人材」を対象としています。
特定技能には1号と2号の二つのカテゴリーがあり、それぞれ在留期間や対象業種が異なります。
〇特定技能への二つのルート
育成就労制度から特定技能1号へと移行するルートには二つの方法があります。
1.育成就労ルート
育成就労制度で外国人を育成し、その後、特定技能1号へと移行する方法です。
技能実習との大きな違いは、日本語要件が加わる点です。
3年間の育成期間中に日本語能力を向上させることが求められます。
具体的には、日本語能力試験N4レベル以上が必要とされます。
この要件により、3年間の技能実習を終えても日本語がほとんど理解できないという問題が解消されるのでしょうか。
2.試験ルート
技能と日本語の試験に合格することで特定技能1号へと移行する方法です。
このルートは、従来の特定技能制度と変わりません。
技能実習から試験を受けて他の業種へ「転職」するケースも多く見られましたが、育成就労制度でも同じく、試験への合格で他業種へ「転職」できるのか注目されます。
〇育成就労制度と特定技能制度の違い
育成就労制度と特定技能制度は、いずれも日本国内の人手不足に対応するための制度ですが、目的や運用方法に違いがあります。
育成就労制度は、主に人材育成と人材確保が目的です。
特定技能制度は即戦力としての労働者を対象としています。
育成就労制度では、原則3年間の育成期間があり、その後特定技能1号へと移行することが前提です。
一方、特定技能1号は最大5年間しか日本にいることができません。
特定技能2号は在留の期間に上限がありません。
特定技能2号等、他の在留資格へ変更できなければ、5年で帰国となります。
〇企業にとってのメリットと課題
育成就労制度が始まることで、企業は長期的な人材育成が可能となり、特定技能1号へのスムーズな移行が期待できるという点で、最大8年間(特定技能2号になれば半永久的・・・)働いてもらえる可能性があります。
とはいえ、日本語能力のハードルがあり、さらに転職要件が緩和されるという点で、自社に残ってもらうための施策は必要かもしれません。
これに関しては、日本人と同じですね。
育成就労制度と特定技能制度は、外国人労働者の受け入れに関して、入管法の転換点となる制度だと思います。
さらに、入管法、労働法に加えて外国人支援、転職支援、定着支援、様々なサービスが必要になります。
分業でチームを組んで会社様を支援できる体制を整えることもまた大切かと。
今後も制度の詳細や運用方法について注視し、柔軟に対応すべく、情報発信をしていきたいと思っております。
今回の記事が皆様のご参考になれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございます。
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