見出し画像

【外国人雇用】こんなことに気をつけよう脱退一時金

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

外国人従業員が退職して国に帰る場合、
脱退一時金という制度があります。
今までかけていた厚生年金保険の
保険料が一部戻ってくる制度です。


将来の年金との関係

脱退一時金を受け取った場合、
その期間については
年金に加入した期間ではなくなります。

技能実習で5年+特定技能で5年
合計10年になれば、将来年金をもらう権利が発生します。
しかし、脱退一時金をもらってしまうと、
年金の権利はなくなります。

外国人従業員が帰国する場合は、
どうしたいか説明をして
確認する必要があるでしょう。


請求しなければもらえません

脱退一時金は、国を出たからといって
かってに振り込まれてくるようなものではありません。
ほしければ、自分で請求する必要があります。

しかも、2年以内に請求しなければなりません。
外国人従業員ご本人様は帰国されていますので、
会社の方が手伝ってあげましょう。


申請方法が分からない、などのご不明な点等がありましたら、
お気軽にお問い合わせくださいませ。


最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!


朝活ライブ生配信

朝活勉強会0412

毎週月曜日、朝8:35~8:55
『めざせ国際業務の専門家!月曜朝活勉強会』
~基本に戻って学ぶ入管法~
Facebookライブ配信行っています!
ご興味がありましたら登録くださいませ。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?