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【外国人起業】複数名で出資をする場合の注意点

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

複数名で出資したいというお客さまがありましたので、
議決権についてまとめてみました。

議決権比率とは、
議決権総数に対する議決権の割合です。

会社法で、議決権比率によって
会社経営に対する権利を認めています。

何を議決するかによって変わります。
株式の種類によっても変わりますが、
全ての株主の議決権が同等と考えてご説明します。

〇議決権と株主総会

株主総会は、主に3つあり、
それぞれ議決に必要な最低議決権数が異なります。

①普通決議
議決権がある株主の過半数の株主が出席すれば株主総会は成立します。
出席した株主の議決権の過半数が賛成すれば、決定されます。

②特別決議
議決権がある株主の過半数の株主が出席すれば株主総会は成立します。
出席した株主の3分の2以上が賛成すれば、決定されます。

③特殊決議
議決権を行使することができる株主の半数以上の出席が必要です。
その株主の議決権の3分の2以上に当たる多数で議決されます。

〇決められることは

①普通決議
・役員の報酬・退職・慰労金の支給
・剰余金の配当
・自己株式の取得
・取締役、監査役、会計参与の選任
・取締役(累積投票によって選任された者を除く)、会計参与の解任

②特別決議
・定款の変更
・事業の譲渡等、解散
・組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付
・譲渡制限株式の買取り
・相続人等に対する売渡請求
・特定の株主からの自己株式の取得
・募集株式の募集事項の決定など

③特殊決議
・発行する全部の株式に譲渡制限を設ける定款変更など

一部の事項に関しては、
定足数や、議決要件は定款で変更することも可能です。

■日本的投票权

有些客户希望投资不止一个人,因此我们汇总了他们的投票权。

股东大会主要有三种类型,每种类型要求的最低票数不同。

(i) 普通决议。
股东大会须有过半数有表决权的股东出席方可举行。
如果出席股东的多数表决权对决议投赞成票,就可以做出决定。

(ii) 特别决议
如果过半数有表决权的股东出席,股东大会即被视为召开。
如三分之二或更多的出席股东投票赞成该决议,则作出决定。

(iii) 特别决议
需要至少半数有表决权的股东出席。
决议由三分之二或更多有表决权的股东通过。

可就以下事项做出决定
(i) 普通决议
向董事和高级职员支付酬金、退休金和福利金
(2) 盈余分红
(ii) 收购库存股
选举董事、审计员和会计顾问
解聘董事(不包括通过累积投票选出的董事)和会计师

特别决议
(iii) 修改公司章程
业务转让等、解散
(重组、合并、分立、股份交换、股份转让、股份发行。
(iii) 购买受转让限制的股份
(iii) 要求向继承人等出售股份
从某些股东手中收购库存股
有关发行股份认购等事项的决定

(iii) 特别决议
(iii) 特别决议: - 修改公司章程,对所有发行股票的转让设定限制等。

对于某些事项,可在公司章程中修改法定人数和表决要求。

最後までご覧いただきありがとうございます。

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establiashing a company in Japan.


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