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こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。

日本に住む外国人の方が、日本で働く場合に注意が必要なのが「在留資格」です。
一般に「就労ビザ」と言われるものです。
一言で「就労ビザ」と言っても、多くの種類があり、「就労ビザ」があるから何でも働ける、と思ってしまうと危険です。
在留資格によって、就労制限があるものと、ないものがあります。
制限がある場合、その制限を超えると違法です。
また、在留資格には期限があり、期限が切れて日本に在留すると違法です。

制限を超えて働かせた場合、在留期限が切れた外国人の方を働かせた場合、ともに雇った会社様も違法となります。

必ず、在留カード等で、外国人の方の在留資格と在留期限、就労制限の有無を確認しましょう。

〇職種や労働時間等に入管法上の制限がない在留資格

・ 永住者
・ 日本人の配偶者等
・ 永住者の配偶者等
・ 定住者

〇職務内容に制限がある在留資格

在留資格に該当する内容でしか、働くことができません。
人事異動等で部署が変わる際には、注意が必要です。
・ 教授
・ 芸術
・ 宗教
・ 報道
・ 高度専門職
・ 経営・管理
・ 法律・会計業務
・ 医療
・ 研究
・ 教育
・ 技術・人文知識・国際業務
・ 企業内転勤
・ 介護
・ 興行
・ 技能
・ 特定技能
・ 技能実習

〇 原則として働けない在留資格

・ 留学
・ 家族滞在

原則として働けませんが、例外として「資格外活動許可」を取得している場合は、許可の範囲内で働けます。
資格外活動許可があるのかどうか、どのような範囲なのかは、在留カード裏面で確認できます。

まとめ

以上、日本に在留する外国人の方が働く際の、在留資格の種類と、その制限についてでした。
一番注意が必要なのは、就労制限がある在留資格です。
どのような働き方ができるのか、不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

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